下水道法实施细则

2020/12/4 23:22:11 次 0

下水道法施行規則<br/>(昭和四十二年十二月十九日建設省令第三十七号)<br/><br/>最終改正:平成二四年二月八日国土交通省令第七号下水道法施行規則(昭和四十二年十二月十九日建設省令第三十七号)最終改正:平成二四年二月八日国土交通省令第七号 …

下水道法施行規則<br/>(昭和四十二年十二月十九日建設省令第三十七号)<br/><br/>最終改正:平成二四年二月八日国土交通省令第七号下水道法施行規則(昭和四十二年十二月十九日建設省令第三十七号)最終改正:平成二四年二月八日国土交通省令第七号 下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第五条第二項 、第九条第一項 及び第三十一条 並びに下水道法施行令 (昭和三十四年政令第百四十七号)第五条第三号 、第十五条第六号 及び第二十四条 の規定に基づき、下水道法施行規則を次のように定める。(流域別下水道整備総合計画の記載方法等)第一条 下水道法 (以下「法」という。)第二条の二第一項 に規定する流域別下水道整備総合計画は、同条第二項 (同条第九項 において準用する場合を含む。)に規定する事項を別記様式第一の計画書により明らかにしたものでなければならない。(流域別下水道整備総合計画の作成方法)第一条の二 法第二条の二第二項 (同条第九項 において準用する場合を含む。)の規定による流域別下水道整備総合計画の作成は、次に定めるところにより行うものとする。一 法第二条の二第三項第一号 から第四号 までに掲げる事項を勘案し、公共用水域の水質の保全に資するための下水道の整備の適切な指針となるよう、同条第二項第一号 に掲げる事項を定めること。二 法第二条の二第三項第一号 から第四号 までに掲げる事項を勘案し、当該地域において削減されるべき汚濁負荷量を科学的な方法を用いて算出するとともに、そのうち下水道の整備により削減されるべきものに基づき同条第二項第二号 に掲げる事項として計画処理人口、計画下水量その他必要な事項を定めること。三 法第二条の二第三項第一号 に掲げる事項及び下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に定められた水質環境基準の確保の状況その他の同項第五号に掲げる事項を勘案し、同条第二項第二号 に掲げる事項に対応して同条第二項第三号 に掲げる事項を定めること。四 法第二条の二第三項第六号 に掲げる事項を勘案し、下水道の計画的かつ効率的な整備を通じ、水質環境基準が定められた公共の水域又は海域の環境上の条件を当該水質環境基準に最も有効に達せしめるよう、同条第二項第四号 に掲げる事項を定めること。五 法第二条の二第二項第二号 の区域に係る下水道の...


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