下水道法实施令

2020/12/4 23:21:41 次 0

下水道法施行令<br/>(昭和三十四年四月二十二日政令第百四十七号)<br/><br/>最終改正:平成二三年一二月二六日政令第四二四号下水道法施行令(昭和三十四年四月二十二日政令第百四十七号)最終改正:平成二三年一二月二六日政令第四二四号 内閣は、…

下水道法施行令<br/>(昭和三十四年四月二十二日政令第百四十七号)<br/><br/>最終改正:平成二三年一二月二六日政令第四二四号下水道法施行令(昭和三十四年四月二十二日政令第百四十七号)最終改正:平成二三年一二月二六日政令第四二四号 内閣は、下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号 及び第四号、第四条 、第八条 、第十条第一項 及び第三項 、第十二条第一項 、第十六条(第三十一条において準用する場合を含む。)、第十九条 、第二十一条 、第二十二条 、第二十四条第一項 及び第二項 、第二十八条第二項 (都市下水路の維持管理に係る部分に限る。)、第二十九条第一項 及び第二項 、第三十条 、第三十二条第十項 (第三十八条第六項において準用する場合を含む。)並びに第四十条 の規定に基き、この政令を制定する。(都市下水路の最小規模)第一条 下水道法 (以下「法」という。)第二条第五号 に規定する政令で定める規模は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に掲げるものとする。一 主として製造業(物品の加工修理業を含む。以下同じ。)、ガス供給業又は鉱業の用に供する施設から排除される汚水を排除し、又は処理するために設けられるもの              当該下水道の始まる箇所における排水管の内径又は排水渠の内のり幅(壁の上端において計るものとする。以下同じ。)が二百五十ミリメートルで、かつ、当該下水道の終る箇所における管渠(排水管又は排水渠をいう。以下同じ。)の排除することができる下水の量が一日に一万立方メートルのもの二 その他のもの              当該下水道の始まる箇所における管渠の内径又は内のり幅が五百ミリメートルで、かつ、地形上当該下水道により雨水を排除することができる地域の面積が十ヘクタールのもの(流域別下水道整備総合計画を定めるべき公共の水域又は海域の要件)第二条 法第二条の二第一項 に規定する政令で定める要件は、同項 の水質環境基準が定められた河川その他の公共の水域又は海域の水質の汚濁が二以上の市町村の区域における汚水によるものであり、かつ、当該公共の水域又は海域の環境上の条件を主として下水道の整備によつて当該水質環境基準に達せしめる必要があることとする。(排出される下水の窒素含有量又は燐含有量を削減...


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