水基本調査基礎計画<br/>(昭和二十八年八月十日総理府令第四十二号)<br/><br/>最終改正:平成一七年一二月二一日国土交通省令第一一五号水基本調査基礎計画(昭和二十八年八月十日総理府令第四十二号)最終改正:平成一七年一二月二一日国土交通省令第一一五号 国土調査法第三条第一項 の規定に基き、水基本調査基礎計画を次のように定める。(実施地域)第一条 国土調査法 (昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第二項 の規定による水調査の基準の設定のための調査(以下「水基本調査」という。)は、北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)第二条 の北海道総合開発計画に従つて総合開発を行う地域及び大規模な電源開発を行う地域のうち、当該開発の実施のため又は地下水の水源の保全を図るための合理的な利用の確保のため緊急に調査を必要とする水系について行うものとする。2 水基本調査は、国土調査法施行令 (昭和二十七年政令第五十九号。以下「令」という。)第五条 に規定する事業にあわせて行われる場合又は特別の必要により行われる場合には、前項に規定する水系以外の水系についても行うことができる。(作業の期間)第二条 水基本調査において一水系ごとに行うべき作業は、当該水系における地下水調査に関する水基本調査については着手の日から起算して四箇年以内に、その他の水基本調査については水基本調査の調査の種類ごとに、それぞれ着手の日から起算して二箇年以内に完了することを目途として行うものとする。第三条 削除(実施機関)第四条 水基本調査を実施する者は、令第三条第一項第四号 に掲げる国の機関又は都道府県であつて国土交通大臣が当該水系における水基本調査を行うのに適当であると認めた者とする。2 前項の規定により当該水系につき水基本調査を実施する者が二以上あるときは、国土交通大臣は、その作業の分担を示さなければならない。3 水基本調査を実施する者は、当該水系に属する区域に当該水系における水基本調査に関係がある調査を行う者があるときは、これらの者に対して水基本調査を効果的に行うのに必要な協力を求めるものとする。4 前二項の規定により水基本調査を実施する場合においては、当該関係者は、その作業につき相互に緊密な連絡及び協調を保つようにつとめるものとする。5 前項の目的を...