水源地域対策特別措置法施行令<br/>(昭和四十九年二月二十一日政令第二十七号)<br/><br/>最終改正:平成二三年一二月二六日政令第四二四号水源地域対策特別措置法施行令(昭和四十九年二月二十一日政令第二十七号)最終改正:平成二三年一二月二六日政令第四二四号 内閣は、水源地域対策特別措置法 (昭和四十八年法律第百十八号)第四条第二項 、第五条 、第九条第一項 、第二項 及び第四項、第十二条第一項 並びに別表の規定に基づき、この政令を制定する。(法第四条第二項の政令で定める者)第一条 水源地域対策特別措置法 (以下「法」という。)第四条第二項 の政令で定める者は、法第十二条第一項第一号 に掲げる者とする。(法第五条第一号 の政令で定める事業)第二条 法第五条第一号 の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。一 宅地造成の事業二 公営住宅の整備に関する事業三 林道の整備に関する事業四 造林の事業五 農業(畜産業を含む。)、林業又は漁業の経営の近代化のための共同利用施設の整備に関する事業六 自然公園の保護又は利用のための施設の整備に関する事業七 公民館その他の集会施設又は民俗文化財若しくは有形文化財(考古資料その他学術上価値の高い歴史資料に限る。)の保存及び活用のための施設の整備に関する事業八 スポーツ又はレクリエーションの用に供する施設の整備に関する事業(第六号に該当するものを除く。)九 保育所、児童館又は児童遊園の整備に関する事業十 老人デイサービスセンター、老人福祉センター又は老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第三項 に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備に関する事業十一 高齢者又は身体障害者に対し老人福祉法第五条の二第三項 に規定する便宜又は身体障害者若しくはその介護を行う者につき手芸、工作その他の創作的活動、機能訓練、介護方法の指導その他の国土交通省令で定める便宜を供与し、併せて高齢者、身体障害者等に対する食事の提供その他の福祉サービスで地域住民が行うものを提供するための施設の整備に関する事業十二 無線電話の整備に関する事業十三 消防施設の整備に関する事業十四 畜産経営に係る汚水の処理のための施設の整備に関する事業十五 し尿処理施設の整備に関する事業十六 ごみ処理施設...