水基本調査作業規程準則<br/>(昭和二十八年七月十八日総理府令第三十五号)<br/><br/>最終改正:平成一四年三月二六日国土交通省令第二五号水基本調査作業規程準則(昭和二十八年七月十八日総理府令第三十五号)最終改正:平成一四年三月二六日国土交通省令第二五号 国土調査法第三条第二項 の規定に基き、水基本調査作業規程準則を次のように定める。 第一章 総則(第一条—第五条) 第二章 観測所等の配置の基準(第六条—第十六条) 第三章 踏査(第十七条—第二十七条) 第四章 既存資料のしゆう集及び解析(第二十八条) 第五章 観測所等の位置の決定(第二十九条—第三十一条) 第六章 成果のとりまとめ(第三十二条) 附則 第一章 総則(目的)第一条 国土調査法 (昭和二十六年法律第百八十号)第二条第二項 の規定による水調査の基準の設定のための調査(以下「水基本調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。(調査単位区域)第二条 水基本調査は、水系(水系群を含む。)ごとに、調査単位区域を定めて行うものとする。(水基本調査の内容)第三条 水基本調査においては、左の各号に掲げる作業を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。一 降水量調査にあつては、調査単位区域における降水量の観測を目的として、雨量計を有する観測所の配置を決定するのに必要な調査を行うこと。二 水位及び流量調査にあつては、河川、湖沼及び貯水池(ため池を含む。以下同じ。)の水位及び流量の観測を目的として、水位標及び流速計(浮子を含む。以下同じ。)を有する観測所の配置を決定するのに必要な調査を行うこと。三 取水量調査又は排水量調査にあつては、左に掲げる用排水路における水位及び流量の観測を目的として、水位標並びに流速計又は測水せきを有する観測所の配置を決定するのに必要な調査を行うこと。イ おおむね毎秒一立方メートル以上の流量を有するものロ 毎秒一立方メートル未満の流量を有する用排水路が多数存在する場合であつて特に調査を必要とするものハ 都市の住民又は鉱工業の需要に供される用排水路(地下水を水源とするものを含む。)であつて特に調査を必要とするものニ 水利紛争を生じ、又は生ずる虞があると認められる用排水路であつて特に調査を必要とするもの四 用...