水防法施行規則<br/>(平成十二年十一月二十一日建設省令第四十四号)<br/><br/>最終改正:平成二三年一二月二六日国土交通省令第一〇〇号水防法施行規則(平成十二年十一月二十一日建設省令第四十四号)最終改正:平成二三年一二月二六日国土交通省令第一〇〇号 水防法 (昭和二十四年法律第百九十三号)第三十七条の二 の規定に基づき、水防法第三十七条の二 の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。(浸水想定区域の指定)第一条 水防法 (以下「法」という。)第十四条第一項 に規定する当該河川の洪水防御に関する計画の基本となる降雨は、河川法施行令 (昭和四十年政令第十四号)第十条の二第二号 イに規定する基本高水の設定の前提となる降雨(以下「計画降雨」という。)とする。2 法第十四条第一項 に規定する浸水想定区域(以下単に「浸水想定区域」という。)の指定は、計画降雨によって決壊又は溢流が想定される地点を相当数選定して行うものとする。3 前項の規定により選定する地点には、当該地点における決壊又は溢流により浸水が想定される区域につき、当該区域が相当規模となるもの又は浸水した場合に想定される水深が相当な深さとなるものが含まれなければならない。4 第二項の規定により選定された地点における決壊又は溢流により浸水が想定される区域が重複するときは、当該区域の全部をあわせた区域を一の区域とするものとする。5 前項の場合において、重複する区域において想定される水深が第二項の規定により選定された地点により異なるときは、最大のものを想定される水深とする。(浸水想定区域等の公表)第二条 法第十四条第三項 の規定による浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深の公表は、当該区域及び当該水深を定めた旨を官報又は都道府県の公報に掲載するとともに、これらを表示した図面を関係地方整備局若しくは北海道開発局又は都道府県知事の指定する場所において閲覧に供することにより行うものとする。2 前項の図面には、浸水想定区域の指定の前提となる降雨が計画降雨であることを明示しなければならない。(地下街等の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する計画に定めるべき事項)第三条 法第十五条第三項 の地下街等(同条第一項...