瀬戸内海环境保护特別措施法实施细则

2020/12/4 23:18:06 次 0

瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則<br/>(昭和四十八年十月二十九日総理府令第六十一号)<br/><br/>最終改正:平成二四年三月二七日環境省令第三号瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則(昭和四十八年十月二十九日総理府令第六十一号)最終改正:平成…

瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則<br/>(昭和四十八年十月二十九日総理府令第六十一号)<br/><br/>最終改正:平成二四年三月二七日環境省令第三号瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則(昭和四十八年十月二十九日総理府令第六十一号)最終改正:平成二四年三月二七日環境省令第三号 (最終改正までの未施行法令)平成二十四年三月二十七日環境省令第三号(未施行)   瀬戸内海環境保全臨時措置法(昭和四十八年法律第百十号)第五条第一項、第二項及び第七項(第八条第三項において準用する場合を含む。)、第七条第二項、第八条第一項及び第二項並びに附則第二条第五項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、瀬戸内海環境保全臨時措置法施行規則を次のように定める。(用語)第一条 この省令で使用する用語は、瀬戸内海環境保全特別措置法 (以下「法」という。)で使用する用語の例による。2 この省令において「排水基準」とは、水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第一項 の排水基準(同条第三項 の規定により関係府県が排水基準を定めた場合にあつては、その排水基準)及びダイオキシン類対策特別措置法 (平成十一年法律第百五号)第八条第一項 の排出基準(排出水に係るものに限る。以下この項において同じ。)(同条第三項 の規定により関係府県が排出基準を定めた場合にあつては、その排出基準)をいう。3 この省令において「特定排出水」とは、水質汚濁防止法施行規則 (昭和四十六年総理府·通商産業省令第二号)第一条の五第一項 に規定する特定排出水をいう。4 この省令において「業種等」とは、水質汚濁防止法施行規則第一条の五第三項 に規定する業種等をいう。(申請書等の提出部数)第二条 法の規定による許可の申請又は届出は、申請書又は届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。(特定施設の設置の許可の申請)第三条 法第五条第二項第八号 の環境省令で定める事項は、水質汚濁防止法第二条第二項 に規定する特定施設にあつては用水及び排水の系統とし、ダイオキシン類対策特別措置法第十二条第一項第六号 に規定する水質基準対象施設にあつては用水及び排水の系統、ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転管理に関する事項並びに緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方...


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