建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則<br/>(昭和三十七年八月二十七日建設省令第二十二号)<br/><br/>最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第九四号建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則(昭和三十七年八月二十七日建設省令第二十二号)最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第九四号 建築物用地下水の採取の規制に関する法律 (昭和三十七年法律第百号)第四条第一項 及び第二項 、第六条第二項 及び第三項 並びに建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令 (昭和三十七年政令第三百三十五号)第三条 の規定に基づき、建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則を次のように定める。(許可の申請)第一条 建築物用地下水の採取の規制に関する法律 (以下「法」という。)第四条第一項 の許可を受けようとする者は、別記様式第一による地下水採取許可申請書に、次の各号に掲げる図面及び書類を添付して、都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。以下同じ。)に提出しなければならない。一 別記様式第二による揚水設備の構造図二 揚水設備の設置の場所を示す図面三 法第四条第三項 の規定の適用を受けようとする場合においては、他の水源をもつて水洗便所の用に供する地下水に替えることが著しく困難であることを説明する書類(技術的基準)第二条 法第四条第二項 の環境省令で定める技術的基準は、別記のとおりとする。(期間の指定)第三条 法第六条第二項 の環境省令で定める期間は、次の各号に定めるものとする。一 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令 (以下「令」という。)別記第一号に掲げる地域(令附則第二項各号に掲げる区域を除く。)内にあつては、昭和三十七年八月三十一日から起算して二年間二 令別記第二号に掲げる地域のうち、昭和三十八年七月一日における墨田区、江東区、品川区、大田区、北区、荒川区、板橋区、足立区、葛飾区及び江戸川区の地域内にあつては、同日から起算して二年間三 令別記第二号に掲げる地域のうち、昭和三十八年七月一日における千代田区、中央区、港区及び台東区の地域内にあつては、同日から起算して三年間四 令別記第二号に掲げる地域のうち、前二号に掲げる地域以外の地域内にあつては、昭和四十七年五月一日から起算して二年間五 令別記第三号に掲...