湖沼水質保全特別措置法施行規則<br/>(昭和六十年三月二十日総理府令第七号)<br/><br/>最終改正:平成二二年三月二九日環境省令第四号湖沼水質保全特別措置法施行規則(昭和六十年三月二十日総理府令第七号)最終改正:平成二二年三月二九日環境省令第四号 湖沼水質保全特別措置法 (昭和五十九年法律第六十一号)第七条第一項 、第十一条第一項 、第十五条第一項 、第十六条第一項 及び第十七条第一項 並びに第十九条第一項 及び第二十条第三項 (これらの規定を同法第二十二条 において準用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、湖沼水質保全特別措置法施行規則を次のように定める。(用語)第一条 この省令で使用する用語は、湖沼水質保全特別措置法 (以下「法」という。)で使用する用語の例による。(汚濁負荷量の規制基準)第二条 化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る法第七条第一項 の規制基準(以下「規制基準」という。)は、それぞれ、規制基準の適用の日以後に新たに設置される湖沼特定事業場(以下「新設事業場」という。)であって下水道終末処理施設、地方公共団体が設置するし尿処理施設若しくは浄化槽又は土地改良法 (昭和二十四年法律第百九十五号)第五十七条の四第一項 に規定する農業集落排水施設整備事業に係る施設(浄化槽に限る。以下同じ。)(以下「汚水処理施設等」という。)を設置する事業場以外のものについては第一号 に掲げる算式を基本とした算式により、新設事業場以外の湖沼特定事業場(汚水処理施設等を設置する事業場を除く。)については第二号に掲げる算式を基本とした算式により、汚水処理施設等を設置する事業場については第三号に掲げる算式を基本とした算式により定めるものとする。一 L=a·Qb×10-3 [この式において、L、Q、a及びbは、それぞれ次の値を表すものとする。L 排出が許容される汚濁負荷量(単位一日につきキログラム)Q 排出水の量(単位 一日につき立方メートル)a 都道府県知事が水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)に基づく排水基準を勘案して定める定数b 〇·八以上一·〇未満の範囲内で、都道府県知事が湖沼特定事業場の規模別の分布の状況等を勘案して定める定数]二 L={...