河川法施行令<br/>(昭和四十年二月十一日政令第十四号)<br/><br/>最終改正:平成二三年一二月二六日政令第四二四号河川法施行令(昭和四十年二月十一日政令第十四号)最終改正:平成二三年一二月二六日政令第四二四号 内閣は、河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)及び河川法施行法 (昭和三十九年法律第百六十八号)の規定に基づき、この政令を制定する。 第一章 河川の管理(第一条—第三十五条の四) 第二章 河川に関する費用(第三十六条—第三十九条) 第二章の二 工作物の保管の手続等(第三十九条の二—第三十九条の七) 第三章 道の区域内の河川の特例(第四十条—第四十四条) 第四章 雑則(第四十五条—第五十七条の五) 第五章 罰則(第五十八条—第六十三条) 附則 第一章 河川の管理(堤外の土地に類する土地等)第一条 河川法 (以下「法」という。)第六条第一項第三号 の政令で定める堤外の土地に類する土地は、次の各号に掲げる土地とする。一 地形上堤防が設置されているのと同一の状況を呈している土地のうち、堤防に隣接する土地又は当該土地若しくは堤防の対岸に存する土地二 前号の土地と法第六条第一項第一号 の土地との間に存する土地三 ダムによつて貯留される流水の最高の水位における水面が土地に接する線によつて囲まれる地域内の土地2 法第六条第一項第三号 の政令で定める遊水地は、河川整備計画において、計画高水流量を低減するものとして定められた遊水地とする。(都道府県知事又は指定都市の長による指定区間内の一級河川の管理)第二条 法第九条第二項 の規定により、指定区間内の一級河川について、都道府県知事が行うこととされる管理は、次に掲げるもの以外のものとする。一 法第十二条第一項 の規定により河川の台帳を調製し、これを保管すること。二 河川整備基本方針を定め、又は変更すること。三 水利使用で次に掲げるもの(以下「特定水利使用」という。)に関し、法第二十三条 、第二十四条、第二十六条第一項、第三十四条第一項及び第五十三条の二の規定による権限を行うこと。イ 発電のためにするもの。ただし、当該発電が、次に掲げる水利使用であつて法第二十三条 の許可を受けたもののために取水した流水のみを利用するものである場合を除く。(1) 取水量が一日につき最大二...