地下水调查作业规程

2020/12/4 23:16:20 次 0

地下水調査作業規程準則<br/>(昭和三十四年十月二十三日総理府令第五十八号)<br/><br/>最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第一〇三号地下水調査作業規程準則(昭和三十四年十月二十三日総理府令第五十八号)最終改正:平成一二年八月一四日総理…

地下水調査作業規程準則<br/>(昭和三十四年十月二十三日総理府令第五十八号)<br/><br/>最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第一〇三号地下水調査作業規程準則(昭和三十四年十月二十三日総理府令第五十八号)最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第一〇三号 国土調査法第三条第二項 の規定に基き、地下水調査作業規程準則を次のように定める。 第一章 総則(第一条—第八条)  第二章 現地作業(第九条—第二十四条)  第三章 整理作業(第二十五条—第三十一条)  附則    第一章 総則(目的)第一条 国土調査法 (昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第一項第一号 及び第三号 の規定による水調査のうち、地下水に関する調査(以下「地下水調査」という。)の作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。(調査単位区域)第二条 地下水調査は、水基本調査作業規程準則 (昭和二十八年総理府令第三十五号。以下「水基本調査準則」という。)第一条の規定による水調査の基準の設定のための調査を行つた区域(以下「調査単位区域」という。)内において行うものとする。(調査の内容)第三条 地下水調査においては、水基本調査準則第二十九条 の規定により決定した位置において地下水の水位(以下「地下水位」という。)の観測並びに帯水層の状況に関する調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。(地下水調査の作業)第四条 地下水調査の作業は、現地作業及び整理作業とする。(現地作業)第五条 現地作業とは、第三条に規定する位置において地下水位の同時観測、長期観測及び地盤の標高(以下「地盤高」という。)の測定を行うとともに、帯水層の状況を明らかにするために必要な踏査、地質ボーリング及び物理探査等の地質に関する調査(以下「地質調査」という。)等を行う作業をいう。(整理作業)第六条 整理作業とは、前条の現地作業の結果を基礎として、地下水観測表、地下水位年表、地下水位図表、地下水図、地質柱状断面図及び地下水説明書を作成する作業をいう。(精度の保持)第七条 調査を行う者及び調査を監督する者は、常に各種の方法によつて検査を行い、調査が良好な精度を保つて行われるように留意しなければならない。(作業記録)第八条 現地作業を行うに当たつては、国土交通大臣の定める様...


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