森林国营保险法实施细则

2020/12/4 23:08:45 次 0

森林国営保険法施行規則<br/>(昭和二十八年八月三十一日農林省令第四十六号)<br/><br/>最終改正:平成二一年一二月二四日農林水産省令第六六号森林国営保険法施行規則(昭和二十八年八月三十一日農林省令第四十六号)最終改正:平成二一年一二月二四…

森林国営保険法施行規則<br/>(昭和二十八年八月三十一日農林省令第四十六号)<br/><br/>最終改正:平成二一年一二月二四日農林水産省令第六六号森林国営保険法施行規則(昭和二十八年八月三十一日農林省令第四十六号)最終改正:平成二一年一二月二四日農林水産省令第六六号 森林火災国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)及び森林火災国営保険法 施行令(昭和二十八年政令第二百四十五号)に基き、並びにこれらの法令を実施するため、森林火災国営保険法 施行規則を次のように定める。(保険契約申込書の記載事項)第一条 森林国営保険法施行令 (以下「令」という。)第三条第一項 の保険契約申込書には、次に掲げる事項を記載し、保険契約申込者がこれに記名押印しなければならない。一 保険の目的の所在及び地番二 保険の目的の樹種、林令及び面積並びに本数又は材積三 保険の目的の見取図四 保険金額五 保険期間六 保険料七 被保険者の氏名又は名称及び住所並びに保険契約者の住所八 保険責任の始期について特約をしようとする場合にはその始期及び特約を必要とする理由九 保険の目的について他の保険契約がある場合には、次項各号に掲げる事項十 特別の危険に関する事項2 令第三条第二項 の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一 他の保険契約の保険契約者の名称及び住所二 他の保険契約の保険の目的の所在地及び地番三 他の保険契約の保険の目的の樹種、林齢及び面積並びに本数又は材積四 他の保険契約の保険金額五 他の保険契約の保険期間(保険証書の記載事項)第二条 令第四条第一項 の保険証書には、左の事項並びに記号及び番号を記載し、都道府県知事がこれに記名押印しなければならない。一 保険の目的の所在及び地番二 保険の目的の樹種、林令及び面積並びに本数又は材積三 保険金額四 保険期間五 保険料及びその支払方法六 保険契約者及び被保険者又はその代表者の氏名又は名称七 保険証書作成の年月日(林令)第三条 保険の目的たる森林の林令は、造林の年から暦年に従つて計算する。2 造林の年を異にする樹木が混交する森林の林令は、各樹木につき造林の年から暦年に従つて計算した樹令の平均によつて計算する。(保険料期間)第四条 保険料期間は、一年とする。(保険料の割引計算)第五条 二以上の保険料期間に対する保...


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