森林国营保险法实施令

2020/12/4 23:08:18 次 0

森林国営保険法施行令<br/>(昭和二十八年八月三十一日政令第二百四十五号)<br/><br/>最終改正:平成二一年一二月二四日政令第二九四号森林国営保険法施行令(昭和二十八年八月三十一日政令第二百四十五号)最終改正:平成二一年一二月二四日政令第二…

森林国営保険法施行令<br/>(昭和二十八年八月三十一日政令第二百四十五号)<br/><br/>最終改正:平成二一年一二月二四日政令第二九四号森林国営保険法施行令(昭和二十八年八月三十一日政令第二百四十五号)最終改正:平成二一年一二月二四日政令第二九四号 内閣は、森林火災国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)第二条第二項、第十条第一項及び第二十三条ノ二の規定に基き、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。(保険料率)第一条 森林国営保険法 (以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める保険料率は、別表第一によるものとする。(保険金額の標準)第二条 法第十条第一項 の政令で定める保険金額の標準は、別表第二によるものとする。2 国又は都道府県が農林水産大臣の定める評価基準に従つて立木の評価をした森林については、前項の規定にかかわらず、保険金額の標準は、その評価額によるものとする。(保険契約の申込み)第三条 保険契約の申込みをしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、保険契約申込書を保険の目的の所在地の属する都道府県の知事に提出しなければならない。2 保険契約の申込み時における法第九条第一項 の規定による申告は、農林水産省令で定める事項を保険契約申込書に記載して都道府県知事にしなければならない。(保険証書の交付等)第四条 都道府県知事は、保険契約の申込を承諾したときは、農林水産省令で定めるところにより、保険証書を作成してこれを保険契約申込者に交付しなければならない。2 都道府県知事は、保険契約の申込を承諾しないときは、保険契約申込者にその旨を通知しなければならない。(保険証書の再交付)第五条 保険契約者は、保険証書を亡失したとき、又は保険証書が汚損してその記載が明らかでなくなつたときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に保険証書の再交付を請求することができる。(保険契約の継続)第六条 保険契約者は、保険契約に定められた期間をこえて保険契約を継続しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、保険契約継続申込書に保険証書を添えて都道府県知事に提出しなければならない。2 都道府県知事は、前項の規定による申込を承諾したときは、保険証書の記載を更正し、これを保険契約者に返還しなければならない。3 都道府県知...


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