森林組合法施行令<br/>(昭和五十三年七月十一日政令第二百八十六号)<br/><br/>最終改正:平成一八年四月二六日政令第一七九号森林組合法施行令(昭和五十三年七月十一日政令第二百八十六号)最終改正:平成一八年四月二六日政令第一七九号 内閣は、森林組合法 (昭和五十三年法律第三十六号)第八条第一項 、第十五条第五項 (同法第百九条第一項 において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項 (同法第百九条第三項 において準用する場合を含む。)、第百四条第二項 、第百十八条 及び第百十九条第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。(森林組合の員外利用額の限度の特例)第一条 森林組合法 (以下「法」という。)第九条第八項 ただし書の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。一 法第九条第一項第二号 に掲げる事業のうち施業に係るもの二 法第九条第二項第三号 に掲げる事業のうち林産物を原材料とする燃料の販売に係るもの三 法第九条第二項第十四号 に掲げる事業2 法第九条第八項 ただし書の政令で定める額は、その事業年度において組合員等(同項 ただし書に規定する組合員等をいう。)が利用するその事業の分量の額に二を乗じて得た額とする。(保管事業を行う森林組合等について倉庫業法 を準用する場合の読替え)第二条 法第十五条第五項 (法第百九条第一項 において準用する場合を含む。)の規定により倉庫業法 (昭和三十一年法律第百二十一号)の規定(同法第二十六条 の規定を除く。)を準用する場合においては、同法 の規定中「国土交通大臣」とあるのは「農林水産大臣及び国土交通大臣」と、「倉庫業者」とあり、「発券倉庫業者」とあり、及び「倉庫業を営む者」とあるのは「森林組合法第十五条第一項 (同法第百九条第一項 において準用する場合を含む。)の許可を受けた森林組合又は森林組合連合会」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法 の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。第八条第二項前項の倉庫寄託約款倉庫保管約定寄託者又は倉庫証券の所持人倉荷証券の所持人倉庫寄託約款倉庫保管約定第十二条営業保管事業第六条第一項第四号の基準農林水産省令·国土交通省令で定める基準第十三条第二項前項森林組合法第十五条第一項(同法第百九条...