森林法施行規則<br/>(昭和二十六年八月一日農林省令第五十四号)<br/><br/>最終改正:平成二四年三月一九日農林水産省令第一二号森林法施行規則(昭和二十六年八月一日農林省令第五十四号)最終改正:平成二四年三月一九日農林水産省令第一二号 森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)に基き、及び同法を実施するため、森林法施行規則を次のように定める。(森林整備保全事業計画の事業量)第一条 森林法 (以下「法」という。)第四条第六項 に規定する森林整備保全事業の事業量は、同項 に規定する目標の達成のため、計画期間において効果的かつ効率的に実施すべき森林整備保全事業の概要その他事業の実施に関し必要な事項を明らかにすることを旨として、定めるものとする。(地域森林計画等に係る公告の方法)第一条の二 法第六条第一項 の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報その他所定の方法によりするものとする。一 森林計画区の名称二 地域森林計画の案の縦覧の場所及び期間2 法第七条の二第四項 において準用する法第六条第一項 の規定による公告は、次に掲げる事項について、森林管理局及び森林管理署の掲示板への掲示、森林管理局及び森林管理署の広報紙への掲載その他これらに準ずる手段により行うものとする。一 森林計画区の名称二 国有林の地域別の森林計画の案の縦覧の場所及び期間3 法第十条の五第七項 (法第十条の六第四項 において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第六条第一項の規定による公告は、市町村森林整備計画の案の縦覧の場所及び期間について、市町村の事務所の掲示場への掲示その他所定の方法によりするものとする。(地域森林計画の協議の手続)第一条の三 法第六条第五項 の規定による協議は、同条第三項の規定による意見の聴取の後(法第三十九条の四第三項 の異議の申立てがあつたときは、法第六条第三項 及び第三十九条の四第三項 の規定による意見の聴取の後)、法第六条第六項 の規定により公表しようとする地域森林計画並びにその対象とする森林において樹種、林相、林齢及び森林所有者を同じくする森林ごとに明らかにされた森林の面積、立木の材積、森林の年間成長量その他の森林の現況に関する資料並びに森林計画区ごとに明らかにされた造林面積、伐採立木材積その他の森林施業の実施に...