森林法施行令

2020/12/4 23:07:11 次 0

森林法施行令<br/>(昭和二十六年七月三十一日政令第二百七十六号)<br/><br/>最終改正:平成二四年一月二〇日政令第七号森林法施行令(昭和二十六年七月三十一日政令第二百七十六号)最終改正:平成二四年一月二〇日政令第七号 内閣は、森林法 (昭和…

森林法施行令<br/>(昭和二十六年七月三十一日政令第二百七十六号)<br/><br/>最終改正:平成二四年一月二〇日政令第七号森林法施行令(昭和二十六年七月三十一日政令第二百七十六号)最終改正:平成二四年一月二〇日政令第七号 内閣は、森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十条第一項 、第七十三条 及び附則第一項 の規定に基き、並びに同法第八十条第一項 の規定を実施するため、この政令を制定する。(森林法 の施行期日)第一条 森林法 (以下「法」という。)の施行期日は、昭和二十六年八月一日とする。(全国森林計画)第二条 法第四条第一項 の全国森林計画は、これをたてる年の翌年四月一日から十五年間を計画の期間としてたてるものとする。(森林整備保全事業を実施する者)第二条の二 法第四条第五項 の政令で定める者は、造林、間伐及び保育の事業については次に掲げる者(第一号に掲げる者にあつては国有林野事業(特別会計に関する法律 (平成十九年法律第二十三号)第百五十八条第二項 に規定する国有林野事業をいう。以下この条において同じ。)を行う場合又は法第二十五条第一項第一号 から第七号 までに掲げる目的を達成するために行う場合に、第二号に掲げる者にあつては森林の経営を行う場合又は同項第一号 から第七号 までに掲げる目的を達成するために行う場合に限る。)とし、林道の開設及び改良の事業については第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる者(第一号に掲げる者にあつては国有林野事業を行う場合に、第二号に掲げる者にあつては森林の経営を行う場合に限る。)とし、森林の造成及び維持に必要な事業については第一号及び第二号に掲げる者とする。一 国二 地方公共団体三 独立行政法人森林総合研究所四 森林組合五 森林組合連合会六 森林整備法人(分収林特別措置法 (昭和三十三年法律第五十七号)第九条第二号 に規定する森林整備法人をいう。以下同じ。)(開発行為の規模)第二条の三 法第十条の二第一項 の政令で定める規模は、専ら道路の新設又は改築を目的とする行為でその行為に係る土地の面積が一ヘクタールを超えるものにあつては道路(路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。)の幅員三メートルとし、その他の行為にあつては土地の面積一ヘクタールとする。(法第十条の十一の二第...


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