森林病害虫等防除法施行規則<br/>(昭和二十五年四月一日農林省令第三十五号)<br/><br/>最終改正:平成二三年八月一日農林水産省令第四八号森林病害虫等防除法施行規則(昭和二十五年四月一日農林省令第三十五号)最終改正:平成二三年八月一日農林水産省令第四八号 松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防に関する法律(昭和二十五年法律第五十三号)に基き、松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防に関する法律施行規則を次のように定める。(破砕の基準)第一条 森林病害虫等防除法 (以下「法」という。)第二条第六項 の農林水産省令で定める基準は、破砕後の木片の厚さが六ミリメートル(木材チッパーにより破砕する場合にあつては、十五ミリメートル)以下となるように破砕を行うこととする。(公表の方法)第一条の二 法第三条第五項 の規定による公表は、省令の公布と同一の方法により、法第五条第四項 において準用する第三条第五項 の規定による公表は、都道府県の条例の公布と同一の方法によつてしなければならない。(命令書の交付に代わる公告)第二条 法第三条第十項 (法第五条第四項 において準用する場合を含む。)の規定による公告は、法第三条第五項第一号 の区域の属する市町村又は特別区の事務所の掲示場に交付すべき命令書の内容を掲示してしなければならない。(身分を示す証票)第三条 法第六条第二項 の規定による証票は、別記様式による。(被害が拡大するおそれがある場合)第三条の二 法第七条の五第三項 の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一 当該高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域が他の都道府県の区域に隣接している場合であつて、当該他の都道府県において被害が生じていない場合二 法第三条第二項 又は第三項 の規定による命令(当該年度又はその前年度にされたものに限る。)の区域の存する都道府県が、高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域を指定又は変更しようとする場合(通報の内容)第四条 法第十二条 の通報は、左に掲げる事項を文書又は口頭によつてするものとする。一 森林病害虫等の発生している区域及びその被害状況二 森林病害虫等の種類三 その他必要な事項 附 則 この省令は、松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防に関する法律の施行の日から、施行する。 附...