森林病害虫等防除法施行令<br/>(平成九年三月二十八日政令第八十七号)<br/><br/>最終改正:平成一一年一二月二二日政令第四一六号森林病害虫等防除法施行令(平成九年三月二十八日政令第八十七号)最終改正:平成一一年一二月二二日政令第四一六号 内閣は、森林病害虫等防除法 (昭和二十五年法律第五十三号)第二条第一項第三号 及び第四項 並びに第九条 の規定に基づき、森林病害虫等防除法施行令(昭和五十一年政令第百四十四号)の全部を改正するこの政令を制定する。(松くい虫及び特定せん孔虫以外の森林病害虫等)第一条 森林病害虫等防除法 (以下「法」という。)第二条第一項第三号 の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一 樹木に付着してその生育を害するせん孔虫類二 松毛虫三 まつばのたまばえ四 すぎたまばえ五 まいまいが六 すぎはだに七 くりたまばち八 のねずみ九 からまつ先枯病菌(高度公益機能森林)第二条 法第二条第四項 の政令で定める特定森林は、次に掲げる要件に該当する特定森林(森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項 若しくは第二項 又は第二十五条の二第一項 若しくは第二項 の規定により保安林として指定された特定森林を除く。)とする。一 土地に関する災害の防止、水源のかん養又は環境の保全について高い機能を有すると認められること。二 特定樹種以外の樹種からなる森林へ転換する場合には、土壌の性質、樹木の生育状況、所在地域の景観等からみて、当該特定森林の現に有する前号に掲げる機能を確保することが困難となると認められること。(国庫補助)第三条 法第九条 の規定による国の補助は、各年度において、法第五条第四項 において準用する法第四条第一項 の規定による森林病害虫等の駆除又はそのまん延の防止のため必要な措置(法第三条第一項第三号 に掲げる措置に係るものを除く。)に要する費用、法第七条第二項 の規定による森林害虫防除員の行う処分(法第三条第一項第三号 に掲げる措置に係るものを除く。以下この条において同じ。)に要する費用及び法第五条第一項 から第三項 までの規定による命令(法第三条第一項第三号 及び第五号 に掲げる措置に係るものを除く。)、法第七条第一項 の規定による指示(法第三条第一項第三号 に掲げる措置に係るものを除く。)...