鸟兽保护与狩猎法实施细则

2020/12/4 23:05:30 次 0

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則<br/>(平成十四年十二月二十六日環境省令第二十八号)<br/><br/>最終改正:平成二三年一一月三〇日環境省令第三二号鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年十二月二十六日環境省…

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則<br/>(平成十四年十二月二十六日環境省令第二十八号)<br/><br/>最終改正:平成二三年一一月三〇日環境省令第三二号鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年十二月二十六日環境省令第二十八号)最終改正:平成二三年一一月三〇日環境省令第三二号 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令 (平成十四年政令第三百九十一号)の規定に基づき、並びに同法 及び同令 を実施するため、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和二十五年農林省令第百八号)の全部を改正する省令を次のように定める。(用語)第一条 この省令において使用する用語は、鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。(法第二条第二項の環境省令で定める銃器、網又はわな)第二条 法第二条第二項の環境省令で定める銃器、網又はわなは、それぞれ次に掲げるものとする。一 銃器 装薬銃及び空気銃(空気銃にあっては、圧縮ガスを使用するものを含み、コルクを発射するものを除く。以下同じ。)二 網 むそう網、はり網、つき網及びなげ網三 わな くくりわな、はこわな、はこおとし及び囲いわな(囲いわなにあっては、農業者又は林業者が事業に対する被害を防止する目的で設置するものを除く。)(狩猟鳥獣)第三条 法第二条第三項の環境省令で定める鳥獣は、別表第一に掲げる鳥獣とする。(希少鳥獣)第四条 法第七条第六項第一号の環境省令で定める鳥獣は、別表第二に掲げる鳥獣とする。(許可を受けなければならない捕獲等の目的)第五条 法第九条第一項の環境省令で定める目的は、次に掲げる目的とする。一 鳥獣の保護に係る行政事務の遂行二 傷病により保護を要する鳥獣の保護三 博物館、動物園その他これに類する施設における展示四 愛玩のための飼養五 養殖している鳥類の過度の近親交配の防止六 鵜飼漁業への利用七 伝統的な祭礼行事等への利用八 前各号に掲げるもののほか鳥獣の保護その他公益上の必要があると認められる目的(鳥獣の保護繁殖に重大な支障がある網又はわな)第六条 法第九条第一項第三号の環境省令で定める網又はわなは、かすみ網(はり網のうち棚糸を有するものをいう。...


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