林业种苗法施行令

2020/12/4 23:04:59 次 0

林業種苗法施行令<br/>(昭和四十五年六月二十二日政令第百九十四号)<br/><br/>最終改正:平成一一年一二月二二日政令第四一六号林業種苗法施行令(昭和四十五年六月二十二日政令第百九十四号)最終改正:平成一一年一二月二二日政令第四一六号 内閣…

林業種苗法施行令<br/>(昭和四十五年六月二十二日政令第百九十四号)<br/><br/>最終改正:平成一一年一二月二二日政令第四一六号林業種苗法施行令(昭和四十五年六月二十二日政令第百九十四号)最終改正:平成一一年一二月二二日政令第四一六号 内閣は、林業種苗法 (昭和四十五年法律第八十九号)第二条第一項 、第十条第三項 及び第十一条第一項 の規定に基づき、この政令を制定する。(政令で定める樹種)第一条 林業種苗法 (以下「法」という。)第二条第一項 の政令で定める樹種は、すぎ、ひのき、あかまつ、くろまつ、からまつ、えぞまつ、とどまつ及びりゆうきゆうまつとする。(生産事業者の登録の方法)第二条 法第十条第三項 の規定によつてする同条第一項 の登録は、都道府県知事が生産事業者登録簿に同条第二項第一号 から第六号 までに掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。(講習会の開催の公告)第三条 都道府県知事は、法第十条第三項第三号 イの講習会(以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、講習会の開催予定日の二十日前までに、開催の日時及び場所その他講習会の開催に関し必要な事項を公告しなければならない。(講習会における講習方法)第四条 講習会における講習は、次の各号に掲げる事項について行なうものとし、その講習時間は、当該各号に掲げる時間を下らないものとする。一 種苗に関する法令 二時間二 種苗の産地及び系統に関する事項 二時間三 種苗の生産技術に関する事項 二時間2 講習会における講習は、前項の規定によるほか、農林水産大臣の定める講習要目に準拠して行なうものとする。(生産事業者の登録等に係る他の都道府県の知事への通知)第五条 都道府県知事は、法第十条第一項 の登録をした場合又は法第十三条第一項 の規定による変更の届出があつた場合において、当該登録又は届出に係る生産事業者の事業所又は生産事業に係る種苗の採取若しくは育成の場所が他の都道府県の区域内にあるときは、当該登録又は届出に係る事項を当該他の都道府県の知事に通知しなければならない。2 都道府県知事は、法第十三条第三項 の規定により生産事業を廃止した旨の届出があつた場合又は法第十五条第一項 の規定により登録を取り消した場合において、当該届出又は取消しに係る生産事業者...


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