林业苗法实施细则

2020/12/4 23:04:37 次 0

林業種苗法施行規則<br/>(昭和四十五年六月二十二日農林省令第四十号)<br/><br/>最終改正:平成一九年五月二二日農林水産省令第五四号林業種苗法施行規則(昭和四十五年六月二十二日農林省令第四十号)最終改正:平成一九年五月二二日農林水産省令第…

林業種苗法施行規則<br/>(昭和四十五年六月二十二日農林省令第四十号)<br/><br/>最終改正:平成一九年五月二二日農林水産省令第五四号林業種苗法施行規則(昭和四十五年六月二十二日農林省令第四十号)最終改正:平成一九年五月二二日農林水産省令第五四号 林業種苗法 (昭和四十五年法律第八十九号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、林業種苗法施行規則を次のように定める。(育種母樹、普通母樹等の指定基準)第一条 林業種苗法 (以下「法」という。)第三条第一項 の農林水産省令で定める基準は、別表のとおりとする。(指定の公示等)第二条 法第五条第一項 の規定による公示は、次に掲げる事項につきするものとする。一 指定番号及び指定年月日二 指定採取源の種別三 樹種四 所在場所五 本数及び樹木の集団を指定する場合にあつては面積六 法第三条第三項 の所有者等の氏名又は名称及び住所2 法第五条第一項 の規定による公示は、農林水産大臣がするものにあつては省令の公布と同一の方法により、都道府県知事がするものにあつては条例の公布と同一の方法によつてするものとする。3 法第五条第一項 の規定による通知は、第一項第一号から第五号までに掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。第三条 削除(伐採の許可の申請)第四条 法第七条第一項 の規定による許可を受けようとする者は、伐採をしようとする日の六十日前までに、別記様式第一号による伐採許可申請書に伐採しようとする樹木の位置を明示した図面を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。(特別母樹等の伐採の届出)第五条 法第七条第二項 の規定による届出は、伐採を開始する日の三十日前までに(同項第二号 に掲げる場合に該当して伐採した場合にあつては、伐採の終つた日から三十日以内に)、別記様式第二号による伐採届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。(特別母樹等の伐採の許可を要しない場合)第六条 法第七条第二項第三号 の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。一 人の生命又は身体に対する危害を防止するための砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条 の砂防工事、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条 の保安施設事業、地すべり等防止法 (昭和三十三年法律第三十号)による地すべり防止工事若...


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