分収林特別措置法

2020/12/4 23:04:02 次 0

分収林特別措置法<br/>(昭和三十三年四月十五日法律第五十七号)<br/><br/>最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号分収林特別措置法(昭和三十三年四月十五日法律第五十七号)最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号 (目的)第一条 この法…

分収林特別措置法<br/>(昭和三十三年四月十五日法律第五十七号)<br/><br/>最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号分収林特別措置法(昭和三十三年四月十五日法律第五十七号)最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号 (目的)第一条 この法律は、分収方式による造林及び育林を促進し、もつて林業の発展と森林の有する諸機能の維持増進とに資することを目的とする。(定義)第二条 この法律で「分収造林契約」とは、一定の土地についての造林に関し、その土地の所有者(以下「造林地所有者」という。)、造林地所有者以外の者でその土地について造林を行うもの(以下「造林者」という。)並びに造林地所有者及び造林者以外の者でその造林に要する費用の全部若しくは一部を負担するもの(以下「造林費負担者」という。)の三者又は造林地所有者、造林者及び造林費負担者のうちのいずれか二者が当事者となつて締結する契約(国有林野の管理経営に関する法律 (昭和二十六年法律第二百四十六号)第九条 の契約を除く。)で、その契約条項中において、次に掲げる事項を約定しているものをいう。一 造林地所有者を当事者とする契約においては、造林地所有者は、造林者のためにその土地につきこれを造林の目的に使用する権利を設定する義務(造林者を契約当事者としない場合にあつては、自らその土地に一定の樹木を植栽し、並びにその植栽に係る樹木の保育及び管理を行う義務)を負うこと。二 造林者を当事者とする契約においては、造林者は、その土地に一定の樹木を植栽し、並びにその植栽に係る樹木の保育及び管理を行う義務(造林地所有者を契約当事者とせず、かつ、造林者がその土地につきこれを造林の目的に使用する権利を有しない場合にあつては、造林地所有者から当該権利の設定を受けてこれらの行為を行う義務)を負うこと。三 造林費負担者を当事者とする契約においては、造林費負担者は、造林者(造林者を契約当事者としない場合にあつては、造林地所有者)に対し、前二号の樹木の植栽、保育及び管理に要する費用の全部又は一部を支払う義務を負うこと。四 各契約当事者は、一定の割合により、当該契約に係る造林による収益を分収すること。五 第一号又は第二号の契約事項の実施により植栽された樹木は、各契約当事者の共有とすること。六 前号の場合における各共有者の...


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