動物の愛護及び管理に関する法律施行規則<br/>(平成十八年一月二十日環境省令第一号)<br/><br/>最終改正:平成二四年一月二〇日環境省令第一号動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年一月二十日環境省令第一号)最終改正:平成二四年一月二〇日環境省令第一号 (最終改正までの未施行法令)平成二十四年一月二十日環境省令第一号(未施行) 動物の愛護及び管理に関する法律 の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十八号)の施行に伴い、並びに動物の愛護及び管理に関する法律 (昭和四十八年法律第百五号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の全部を改正する省令を次のように定める。(用語)第一条 この省令において使用する用語は、動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。(登録の申請等)第二条 法第十条第二項 の動物取扱業の登録の申請は、様式第一による申請書を提出して行うものとする。2 法第十条第二項 の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。一 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書二 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が法第十二条第一項第一号 から第五号 までに該当しないことを示す書類三 事業所ごとに置かれる動物取扱責任者が法第十二条第一項第一号 から第五号 までに該当しないことを示す書類四 次に掲げる設備等の配置を明らかにした飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図(飼養施設を設置し、又は設置しようとする者に限る。)イ ケージ等(動物の飼養又は保管のために使用するおり、かご、水槽等の設備をいう。以下同じ。)ロ 照明設備(営業時間が日中のみである等当該設備の必要のない飼養施設を除く。)ハ 給水設備ニ 排水設備ホ 洗浄設備(飼養施設、設備、動物等を洗浄するための洗浄槽等をいう。以下同じ。)ヘ 消毒設備(飼養施設、設備等を消毒するための消毒薬噴霧装置等をいう。以下同じ。)ト 汚物、残さ等の廃棄物の集積設備チ 動物の死体の一時保管場所リ 餌の保管設備ヌ 清掃設備ル 空調設備(屋外施設を除く。)ヲ 遮光のため又は風雨を遮るための設備(ケージ等がすべて屋内にある等当該設備の必要のない場合を除く。)ワ 訓練場(...