緑の募金による森林整備等の推進に関する法律施行規則<br/>(平成七年五月三十一日農林水産省令第三十四号)<br/><br/>最終改正:平成二〇年一一月二八日農林水産省令第七三号緑の募金による森林整備等の推進に関する法律施行規則(平成七年五月三十一日農林水産省令第三十四号)最終改正:平成二〇年一一月二八日農林水産省令第七三号 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 (平成七年法律第八十八号)第八条第一項 及び第二項 (同法第十五条 において準用する場合を含む。)、第十四条第二号 及び第三号 、第十八条第一項 及び第二項 ただし書並びに第二十五条 の規定に基づき、緑の募金による森林整備等の推進に関する法律施行規則を次のように定める。(緑の募金の期間)第一条 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 (以下「法」という。)第二条第二項 の規定による緑の募金の実施期間は、農林水産省告示で定める。(都道府県緑化推進委員会の指定の申請)第二条 法第五条第一項 の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。一 名称及び住所並びに代表者の氏名二 事務所の所在地2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 定款二 登記事項証明書三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面四 指定の申請に関する意思の決定を証する書面五 法第六条 各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画六 法第六条 各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面(都道府県緑化推進委員会の事業計画書等の提出)第三条 法第八条第一項 に規定する事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始後二月以内に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。ただし、事業年度開始後二月以内に緑の募金を実施する都道府県緑化推進委員会にあっては、当該緑の募金の実施期間前に行わなければならない。2 法第八条第二項 に規定する事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後三月以内に行わなければならない。(国土緑化推進機構による助成を受けることが適当な者の要件)第四条 法第十四条第二号 の農林水産省令で定める要件は、次の各号の一に掲げるものとする。一 二以...