濒临灭绝野生动植物物种保护法实施细则

2020/12/4 23:02:35 次 0

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則<br/>(平成五年三月二十九日総理府令第九号)<br/><br/>最終改正:平成二三年一〇月三一日環境省令第二九号絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年三月二…

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則<br/>(平成五年三月二十九日総理府令第九号)<br/><br/>最終改正:平成二三年一〇月三一日環境省令第二九号絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年三月二十九日総理府令第九号)最終改正:平成二三年一〇月三一日環境省令第二九号 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (平成四年法律第七十五号)及び絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 (平成五年政令第十七号)の規定に基づき、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則を次のように定める。 第一章 個体等の取扱いに関する規制等(第一条—第十九条)  第二章 生息地等の保護に関する規制(第二十条—第三十二条)  第三章 保護増殖事業(第三十三条·第三十四条)  第四章 雑則(第三十五条—第四十三条)  附則    第一章 個体等の取扱いに関する規制等(希少野生動植物種の加工品)第一条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 (以下「令」という。)別表第四の下欄の環境省令で定める加工品は、次の表の上欄に掲げる科の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるものとする。科名加工品カンガルー科はきもの、かばん、袋物ねずみカンガルー科はきもの、かばん、袋物ねこ科はきもの、かばん、袋物、楽器ぞう科はきもの、かばん、袋物、楽器、室内娯楽用具、食卓用具、喫煙具、文房具、日用雑貨、仏具、茶道具うま科はきもの、かばん、袋物ペッカリー科はきもの、かばん、袋物うみがめ科はきもの、かばん、袋物、日用雑貨、楽器アリゲーター科はきもの、かばん、袋物、楽器クロコダイル科はきもの、かばん、袋物、楽器おおとかげ科はきもの、かばん、袋物、楽器にしきへび科はきもの、かばん、袋物、楽器ボア科はきもの、かばん、袋物、楽器つめなしボア科はきもの、かばん、袋物、楽器(捕獲等の禁止の適用除外)第一条の二 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (以下「法」という。)第九条第三号 の環境省令で定めるやむを得ない事由は、次の各号に掲げるものとする。一 人の生命又は身体の保護のために必要であること。二 大学(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する大...


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