鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令<br/>(平成十四年十二月二十日政令第三百九十一号)<br/><br/>最終改正:平成一八年一〇月一二日政令第三二七号鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令(平成十四年十二月二十日政令第三百九十一号)最終改正:平成一八年一〇月一二日政令第三二七号 内閣は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第七項第四号、第六十八条第二項第五号、第七十一条第一項及び第二項、第七十七条第一項並びに附則第二十条の規定に基づき、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行令(昭和二十八年政令第二百五十四号)の全部を改正するこの政令を制定する。(標識の交付に関する手数料)第一条 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という。)第二十六条第七項の政令で定める手数料の額は、標識一個につき千七百円とする。(特別保護地区の区域内における許可を要する行為)第二条 法第二十九条第七項第四号の政令で定める行為は、次に掲げる行為であって、環境大臣(都道府県知事が指定する特別保護地区にあっては、都道府県知事)が指定する区域内及びその区域ごとに指定する期間内において行うもの(道路、広場その他の公共の場所において行うものを除く。)とする。一 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、落葉若しくは落枝を採取し、動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること(農林漁業を営むために行うものを除く。)。二 火入れ又はたき火をすること。三 車馬を使用すること。四 動力船を使用すること(漁業又は船舶運航の事業を営むために行うものを除く。)。五 犬その他鳥獣に害を加えるおそれのある動物を入れること。六 撮影、録画若しくは録音をし、又は鳥獣の営巣に影響を及ぼすおそれがある方法として環境大臣が定める方法により動植物を観察すること。七 球具その他の器具を使用して、野外スポーツ又は野外レクリエーションをすること。(猟区管理規程の記載事項)第三条 法第六十八条第二項第五号の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 猟区設定者の事務所の位置二 入猟申込みの手続三 入猟承認の基準四 入猟承認の通知方法五 入猟承認料及びその納付の方法六 入猟承認証に関する事項七 入猟者の守るべき条件八 その...