深海底鉱山保安規則<br/>(平成十七年三月十一日経済産業省令第二十二号)<br/><br/><br/> 深海底鉱業暫定措置法 (昭和五十七年法律第六十四号)深海底鉱山保安規則(平成十七年三月十一日経済産業省令第二十二号) 深海底鉱業暫定措置法 (昭和五十七年法律第六十四号)第三十九条 において準用する鉱山保安法 (昭和二十四年法律第七十号)の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、深海底鉱山保安規則(昭和五十七年通商産業省令第三十五号)の全部を改正する省令を次のように定める。(適用範囲)第一条 この省令は、深海底鉱業暫定措置法 (以下「法」という。)第三十九条 において準用する鉱山保安法 (以下「保安法」という。)に基づき、深海底鉱業を行うことに伴う保安の確保について規定する。(用語)第二条 この省令において使用する用語は、法及び保安法 において使用する用語の例による。(鉱山保安法施行規則 の準用)第三条 深海底鉱業を行うことに伴う保安の確保については、鉱山保安法施行規則 (平成十六年経済産業省令第九十六号)の規定(第三十六条及び第五十一条を除く。)を準用する。この場合において、同令 の規定(様式を除く。)中「鉱業権者」とあるのは「深海底鉱業者」と、「産業保安監督部長」とあるのは「経済産業大臣」と、同令 様式第一から様式第十二まで中「鉱業権者」とあるのは「深海底鉱業者」と、「産業保安監督部長」とあるのは「経済産業大臣」と読み替えるものとする。(現況調査の時期)第四条 法第三十九条 で準用する保安法第十八条第一項 の経済産業省令で定めるときは、次に掲げるときとする。一 深海底鉱業者が法第二十三条第三項 ただし書の規定による認可を受けてその事業を休止しようとするとき。二 深海底鉱業者が法第二十三条第三項 ただし書の規定による認可を受けて休止した事業を開始しようとするとき。三 深海底鉱業者が法第二十四条第一項 の規定による施業案を変更しようとするとき。四 深海底鉱業者がその事業を廃止しようとするとき。(鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 の準用)第五条 深海底鉱業を行うことに伴う工作物等の技術基準については、鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 (平成十六年経済産業省令第九十七号)の規定を準用する。 ...