深海底鉱業暫定措置法施行規則<br/>(昭和五十七年七月二十日通商産業省令第三十四号)<br/><br/>最終改正:平成一七年三月四日経済産業省令第一四号深海底鉱業暫定措置法施行規則(昭和五十七年七月二十日通商産業省令第三十四号)最終改正:平成一七年三月四日経済産業省令第一四号 深海底鉱業暫定措置法 (昭和五十七年法律第六十四号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、深海底鉱業暫定措置法施行規則を次のように制定する。 第一章 通則(第一条—第五条) 第二章 深海底鉱業の許可の申請等の手続(第六条—第十六条) 第三章 深海底鉱業の実施等(第十七条—第十九条) 第四章 雑則(第二十条—第二十八条) 附則 第一章 通則(用語)第一条 この省令において使用する用語は、深海底鉱業暫定措置法 (昭和五十七年法律第六十四号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。(書面等の作成)第二条 法に基づく申請及び届出の書面、図面及び書類は、一件ごとに作成しなければならない。(申請番号)第三条 経済産業大臣は、深海底鉱業の許可又は変更の許可の申請書を受理したときは、申請書に申請番号を付し、これを当該申請人に通知しなければならない。(深海底の区域)第四条 法第二条第二項 の経済産業省令で定める区域は、北緯二十度の線、西経百十度の線、北緯五度の線及び西経百八十度の線によつて囲まれる区域並びに南緯六度の線、南緯六度西経八十五度の点と南緯二十二度西経七十八度の点を結んだ線、南緯二十二度の線及び西経百二度の線によつて囲まれる区域とする。ただし、鉱物資源の探査又は採鉱に関しいずれかの国の管轄権の下に置かれている区域を除く。(深海底鉱物資源の存在状況の概要の調査方法)第五条 法第二条第三項 の経済産業省令で定める方法は、ナロービームサウンダー、フリーフォールサンプラーその他の機器を用いて、調査の対象となる地域を通じて広く深海底鉱物資源の存在状況を調査することをいう。 第二章 深海底鉱業の許可の申請等の手続(深海底鉱業の許可の申請)第六条 法第五条第一項 の規定により深海底鉱業の許可を受けようとする者は、様式第一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。2 法第五条第二項 の事業計画書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければな...