砂利採取法施行令

2020/12/4 22:59:25 次 0

砂利採取法施行令<br/>(昭和四十三年七月十五日政令第二百四十一号)<br/><br/>最終改正:平成一六年三月二四日政令第五七号砂利採取法施行令(昭和四十三年七月十五日政令第二百四十一号)最終改正:平成一六年三月二四日政令第五七号 内閣は、砂利…

砂利採取法施行令<br/>(昭和四十三年七月十五日政令第二百四十一号)<br/><br/>最終改正:平成一六年三月二四日政令第五七号砂利採取法施行令(昭和四十三年七月十五日政令第二百四十一号)最終改正:平成一六年三月二四日政令第五七号 内閣は、砂利採取法 (昭和四十三年法律第七十四号)第二十三条第二項 、第三十三条 、第三十五条第二項 、第三十六条第一項及び第二項 並びに第四十四条 の規定に基づき、この政令を制定する。(違反行為者に対する措置命令)第一条 砂利採取法 (以下「法」という。)第二十三条第二項の規定により、都道府県知事は河川区域等以外の区域において同項 に規定する違反行為を行なつた者に対し、河川管理者は河川区域等の区域において同項 に規定する違反行為を行なつた者に対し、同項 に規定する措置をとるべきことを命ずることができる。(報告の徴収)第二条 法第三十三条 の規定により、経済産業大臣は砂利採取業を行う者に対し、都道府県知事は当該都道府県の区域において砂利採取業を行う者又は河川区域等以外の区域において砂利の採取を業として行う者に対し、国土交通大臣又は河川管理者は河川区域等の区域において砂利の採取を業として行う者に対し、同条に規定する報告をさせることができる。(手数料)第三条 法第三十五条 の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。納付しなければならない者金額電子申請による場合における金額一 法第十六条の認可を受けようとする者三万六千九百円三万五千七百円二 法第二十条第一項の規定による変更の認可を受けようとする者一万六千四百円一万五千五百円三 法第三十条第二項において準用する採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十四条第二項の規定による決定の申請をする者四万五千六百円四万四千五百円(経済産業大臣が指示をすることができる事務)第四条 法第四十一条の二 の政令で定める事務は、法第二十三条、第三十三条及び第三十四条第二項の規定によ...


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