矿业法实施令

2020/12/4 22:58:37 次 0

鉱業法施行法 抄<br/>(昭和二十五年十二月二十日法律第二百九十号)<br/><br/>最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号鉱業法施行法 抄(昭和二十五年十二月二十日法律第二百九十号)最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号 (鉱業…

鉱業法施行法 抄<br/>(昭和二十五年十二月二十日法律第二百九十号)<br/><br/>最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号鉱業法施行法 抄(昭和二十五年十二月二十日法律第二百九十号)最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号 (鉱業権)第一条 鉱業法(明治三十八年法律第四十五号。以下「旧鉱業法」という。)による試掘権は、第三項に規定するものを除き、鉱業法 (昭和二十五年法律第二百八十九号。以下「新法」という。)の施行の日において新法 による試掘権となつたものとみなす。2 旧鉱業法 による採掘権又は砂鉱法(明治四十二年法律第十三号。以下「旧砂鉱法」という。)による砂鉱権は、次項に規定するものを除き、新法 の施行の日において新法 による採掘権となつたものとみなす。3 旧鉱業法 による石油を目的とする試掘権又は採掘権は、新法の施行の日において新法 による石油及び可燃性天然ガスを目的とする試掘権又は採掘権となつたものとみなす。4 旧重要鉱物増産法(昭和十三年法律第三十五号)附則第三項の規定によりなおその効力を有する同法(以下「旧増産法」という。)第十七条ノ二の規定による使用権又は旧石炭鉱業権等臨時措置法(昭和二十三年法律第百五十四号)附則第三項の規定によりなおその効力を有する同法(以下「旧措置法」という。)第十七条の規定による使用権(以下「旧使用権」という。)は、試掘鉱区に設定されたものであつても、新法 の施行の日において新法 による租鉱権となつたものとみなす。(鉱区の面積等)第二条 前条第一項から第三項までの規定により新法 による鉱業権となつたものとみなされた旧鉱業法 による鉱業権(石炭を目的とするものを除く。)の鉱区の面積については、新法第十四条第二項 及び第三項 の規定にかかわらず、なお旧鉱業法第九条第二項 の例による。但し、その鉱区については、減少、増加及び減少又は分割後の鉱区の面積が新法第十四条第二項 の面積を下ることとなるような減少、増加及び減少又は分割をすることができない。2 前条第二項の規定により新法 による採掘権となつたものとみなされた旧砂鉱法による砂鉱権の鉱区の境界(当該砂鉱権の変更後の鉱区の境界を除く。)又は面積については、新法第十四条第一項 又は第三項 の規定は、適用しない。(鉱業権の存続期間)第...


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