矿业法施施条例

2020/12/4 22:58:03 次 0

鉱業法施行規則<br/>(昭和二十六年一月二十七日通商産業省令第二号)<br/><br/>最終改正:平成二四年一月一二日経済産業省令第二号鉱業法施行規則(昭和二十六年一月二十七日通商産業省令第二号)最終改正:平成二四年一月一二日経済産業省令第二号 …

鉱業法施行規則<br/>(昭和二十六年一月二十七日通商産業省令第二号)<br/><br/>最終改正:平成二四年一月一二日経済産業省令第二号鉱業法施行規則(昭和二十六年一月二十七日通商産業省令第二号)最終改正:平成二四年一月一二日経済産業省令第二号 鉱業法 (昭和二十五年法律第二百八十九号)の規定に基き、および同法 を実施するため、鉱業法施行規則を次のように制定する。 第一章 通則(第一条—第三条の二)  第二章 鉱業権の設定又は変更の出願等の手続   第一節 出願による鉱業権の設定又は変更の出願等の手続(第四条—第二十一条)   第二節 特定開発者の選定による鉱業権の設定又は変更の申請等の手続(第二十二条—第二十二条の八)  第三章 租鉱権の設定または変更の申請等の手続(第二十三条—第二十六条)  第四章 鉱業の実施(第二十六の二—第四十四条)  第四章の二 鉱物の探査の許可等の手続(第四十四条の二—第四十四条の十四)  第五章 決定の申請及び意見の聴取の手続(第四十五条—第五十六条)  第六章 補則(第五十七条—第六十一条)  附則    第一章 通則(書面等の作成)第一条 鉱業に関する出願、申請、届出および登録免許税の納付の書面ならびに図面は、一件ごとに作成しなければならない。(書面等の提出の日)第二条 前条の書面又は図面を郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者が送達する同条第三項 に規定する信書便物(以下「信書便物」という。)として提出した場合は、引受時刻証明の取扱いとしたときを除く外、通信日付印の表示の日に提出したものとみなす。通信日付印の表示がない場合又は不分明な場合において、書面又は図面を提出した者が郵便物又は信書便物の受領証によつて提出の日を証明したときも同様とする。(出願番号等)第二条の二 経済産業大臣又は経済産業局長は、鉱業権の設定若しくは変更の願書若しくは申請書又は租鉱権の設定若しくは変更の申請書を受理したときは、様式第一による出願番号又は申請番号を当該願書又は申請書に付し、これを当該出願人又は申請人に通知しなければならない。(設定の出願の方法)第二条の三 鉱業法 (昭和二十五年法律第二...


您尚未登录无法查看全部内容,点击登录。
北京闻道腾跃环境管理咨询有限公司
版权所有 京ICP备10216399 京公网安 备11010102000346号