鉱業登録令施行規則<br/>(昭和二十六年一月三十一日通商産業省令第四号)<br/><br/>最終改正:平成二四年一月一二日経済産業省令第二号鉱業登録令施行規則(昭和二十六年一月三十一日通商産業省令第四号)最終改正:平成二四年一月一二日経済産業省令第二号 鉱業登録令 (昭和二十六年政令第十五号)第七条 但書および第九条 の規定に基き、ならびに同令 を実施するため、鉱業登録令施行規則を次のように制定する。(鉱業原簿の様式)第一条 試掘原簿または採掘原簿は、様式第一または様式第二により調製しなければならない。2 租鉱原簿または試掘共同人名簿もしくは採掘共同人名簿は、様式第三または様式第四により調製しなければならない。3 試掘原簿および採掘原簿ならびに租鉱原簿には、様式第五による目録を附さなければならない。4 登録用紙の表題部中の枚数欄には、登録用紙の枚数に相当する数字に、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。5 試掘鉱区図帳もしくは採掘鉱区図帳または租鉱区図帳には、登録番号および登録年月日を記載した鉱区図または租鉱区図を登録番号の順序に従つてつづり込み、これにページ数を附さなければならない。6 試掘原簿、採掘原簿、租鉱原簿、試掘共同人名簿および採掘共同人名簿は、バインダー式帳簿とする。(鉱業原簿の調製)第二条 鉱業原簿は、次に掲げる海域の海底の区域で管轄する都道府県が明らかでないものについては、経済産業局の区域ごとに調製する。一 領海及び接続水域に関する法律 (昭和五十二年法律第三十号)第一条第一項 の規定による領海二 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律 (平成八年法律第七十四号)第一条第二項 の規定による排他的経済水域に係る海域及び同法第二条 の規定による大陸棚に係る海域2 鉱業原簿は、登録の件数が多い都府県については、二以上の区域に分け、その区域ごとに調製することができる。3 経済産業局長は、前項の規定により調製する場合には、経済産業大臣の承認(北海道において従来より区域分けを行っていたものを除く。)を受けなければならない。(目録の記載)第二条の二 鉱業原簿の目録には、鉱業原簿に登録用紙をつづり込むごとに、鉱業権又は租鉱権の登録番号、つづり込んだ年月日及び理由を記載して、経済産業大臣又は経済産業局長...