鉱山保安法施行規則<br/>(平成十六年九月二十七日経済産業省令第九十六号)<br/><br/>最終改正:平成二四年一月一二日経済産業省令第二号鉱山保安法施行規則(平成十六年九月二十七日経済産業省令第九十六号)最終改正:平成二四年一月一二日経済産業省令第二号 鉱山保安法 (昭和二十四年法律第七十号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、鉱山保安法施行規則を次のように定める。 第一章 総則(第一条·第二条) 第二章 鉱業権者が講ずべき措置及び鉱山労働者が守るべき事項(第三条—第二十九条) 第三章 保安教育(第三十条) 第四章 特定施設等(第三十一条—第三十五条) 第五章 鉱山の現況調査及び保安規程(第三十六条—第四十条) 第六章 保安管理体制(第四十一条—第四十四条の八) 第七章 雑則(第四十五条—第五十三条) 附則 第一章 総則(定義)第一条 この省令において使用する用語は、鉱山保安法 (以下「法」という。)において使用する用語の例による。2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。一 「石炭鉱山」とは、石炭及び亜炭の掘採を目的とする鉱業を行う鉱山をいう。二 「石油鉱山」とは、石油(可燃性天然ガス(石炭又は亜炭の掘採を目的とする鉱山において、石炭又は亜炭の掘採に関連して採集されるものを除く。以下「天然ガス」という。)を含む。以下同じ。)の掘採を目的とする鉱業を行う鉱山をいう。三 「金属鉱山等」とは、石炭鉱山及び石油鉱山以外の鉱業を行う鉱山をいう。四 「核原料物質鉱山」とは、ウラン鉱又はトリウム鉱の掘採を目的とする鉱業を行う鉱山であって、経済産業大臣の指定するものをいう。五 「鉱山施設」とは、鉱山において鉱業上使用する建設物、工作物その他の施設をいう。六 「鉱山等」とは、鉱山及び法第二条第二項 ただし書の附属施設(以下単に「附属施設」という。)をいう。七 「地下施設」とは、地下に設けた鉱山施設であって次に掲げるもの以外のものをいう。イ その一部が採鉱作業場となっているものロ その一部が採鉱作業場となるべき箇所と地表とを連絡するため掘進する作業場となっているものハ その一部が鉱床の状況を探査するため掘進する作業場となっているものニ イからハまでに掲げるものと...