金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則<br/>(昭和四十八年六月三十日通商産業省令第六十号)<br/><br/>最終改正:平成二四年一月一二日経済産業省令第二号金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則(昭和四十八年六月三十日通商産業省令第六十号)最終改正:平成二四年一月一二日経済産業省令第二号 金属鉱業等鉱害対策特別措置法 (昭和四十八年法律第二十六号)第二条第一項 および第三項 、第五条第一項 および第二項、第七条第二項 および第四項 、第八条 、第九条 ならびに第十一条 の規定に基づき、ならびに同法 を実施するため、金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則を次のように制定する。(用語)第一条 この省令で使用する用語は、金属鉱業等鉱害対策特別措置法 (昭和四十八年法律第二十六号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。(金属鉱物等)第二条 法第二条第一項 の経済産業省令で定める鉱物は、金鉱、銀鉱、そう鉛鉱、すず鉱、アンチモニー鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クローム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱及びほたる石とする。(特定施設から除かれる施設)第三条 法第二条第三項 の経済産業省令で定める施設は、次のとおりとする。一 坑口を有しない坑道二 専ら金属鉱物等以外の鉱物の採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業の用に供される坑道及び捨石又は鉱さいの集積場三 金属鉱物等の鉱床以外の土地の部分の掘さくによつて生ずる捨石のみの集積場(指定特定施設の指定)第四条 法第二条第六項 の規定による経済産業大臣の指定特定施設の指定は、官報に公示するとともに、当該施設に係る採掘権者又は租鉱権者(鉱山保安法 (昭和二十四年法律第七十号)第三十九条第二項 の規定により採掘権者又は租鉱権者とみなされる者を含む。第十条第一項、第十二条第一項及び第三項、第十四条、第十八条第二項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十四条並びに第二十六条第一項を除き、以下同じ。)に対し、その旨を通知することによつて行う。(指定特定施設の指定基準)第五条 法第二条第六項第一号 の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。一 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 (平成十六年経済産業省令第九十七号。以下「技術基準省令」...