採石法施行規則<br/>(昭和二十六年一月三十一日通商産業省令第六号)<br/><br/>最終改正:平成二四年一月一二日経済産業省令第二号採石法施行規則(昭和二十六年一月三十一日通商産業省令第六号)最終改正:平成二四年一月一二日経済産業省令第二号 採石法 (昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定に基き、および同法 を実施するため、採石法施行規則を次のように制定する。(採石権の設定等についての協議の許可の申請)第一条 採石法 (昭和二十五年法律第二百九十一号。以下「法」という。)第九条第一項 の規定により採石権の設定についての協議の許可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、土地の登記事項証明書(未登記の土地については、土地台帳の謄本。以下同じ。)、関係地の図面並びに土地の所有者及び土地に関して第三者に対抗することができる権利を有する者(以下「権利者」という。)と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかつたときは、その理由書)を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。一 申請人の氏名又は名称及び住所二 採石権の設定を受けようとする土地の区域及び地目三 土地の所有者、権利者及び権利者以外の土地に関して権利を有する者の氏名又は名称及び住所四 申請の目的及び理由2 法第九条第一項 の規定により採石権の譲受についての協議の許可の申請をしようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を前項に準じて提出しなければならない。一 申請人の氏名または名称および住所二 譲り受けようとする採石権の目的となつている土地の所在地およびその範囲三 採石権者の氏名または名称および住所四 申請の目的および理由3 相互に隣接する土地について、同時に採石権の設定および譲受についての協議の許可の申請をしようとする者は、前二項各号に掲げる事項を併記した申請書を第一項に準じて提出しなければならない。(採石権の設定等に関する決定の申請)第二条 法第十二条 の規定により採石権の設定または譲受に関する決定の申請をしようとする者は、前条第一項各号または第二項各号に掲げる事項の外、協議の許可を受けた年月日を記載した申請書を前条に準じて提出しなければならない。(権利の設定等の許可の申請)第三条 法第十四条第一項 の新たな権利の設定についての許可の申請...