採石法施行令<br/>(昭和四十六年八月三十日政令第二百七十九号)<br/><br/>最終改正:平成一六年三月二四日政令第五七号採石法施行令(昭和四十六年八月三十日政令第二百七十九号)最終改正:平成一六年三月二四日政令第五七号 内閣は、採石法 (昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十四条の八第一項 、第四十条第二項 及び第四十二条の三 の規定に基づき、この政令を制定する。(採取計画の認可等を要しない業態)第一条 採石法 (以下「法」という。)第三十四条の八第一項の政令で定める業態は、法第二条 に規定する岩石のうちベントナイト、酸性白土、珪藻土、陶石、雲母及びひる石以外の岩石の採取であつて次の各号に掲げる要件に該当するものとする。一 もつぱら砕石以外の石材の生産の用に供するため行なうもの二 主として人力により露天掘りで行なうもの三 岩石の採取に従事する者の数が五人以下であるもの(手数料)第二条 法第四十条 の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。納付しなければならない者金額電子申請による場合における金額一 法第九条第一項の規定による許可の申請をする者一件につき六万千五百円一件につき六万三百円二 法第十二条の規定による決定の申請をする者一件につき五万三千四百円一件につき五万千四百円三 法第二十八条の規定による決定の申請をする者一件につき六万千五百円一件につき五万九千五百円四 法第三十四条第二項の規定による決定の申請をする者一件につき四万三千五百円一件につき四万二千三百円五 法第三十六条第一項の規定による土地の使用の許可の申請をする者一件につき六万千五百円一件につき六万三百円(経済産業大臣が指示をすることができる事務)第三条 法第四十二条の二の二 の政令で定める事務は、法第三十三条の十三 、第三十三条の十七及び第四十二条第一項の規定により都道府県知事が行う事務とする。(権限の委任)第四条 法第三十四条の六 、第三十四条の七及び第四十二条の二の二の...