振動規制法施行規則<br/>(昭和五十一年十一月十日総理府令第五十八号)<br/><br/>最終改正:平成二三年一一月三〇日環境省令第三二号振動規制法施行規則(昭和五十一年十一月十日総理府令第五十八号)最終改正:平成二三年一一月三〇日環境省令第三二号 振動規制法 (昭和五十一年法律第六十四号)第三条第三項 (第四条第三項において準用する場合を含む。)、第六条第一項 及び第二項 (第七条第二項及び第八条第三項において準用する場合を含む。)、第七条第一項 、第八条第一項 、第十四条第一項 及び第三項 、第十五条第一項 並びに第十六条第一項 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、振動規制法施行規則を次のように定める。(用語)第一条 この省令で使用する用語は、振動規制法 (以下「法」という。)で使用する用語の例による。(公示)第二条 法第三条第三項 (法第四条第三項 において準用する場合を含む。)の規定による公示は、都道府県又は市の公報に掲載してしなければならない。(届出書の提出部数)第三条 法第六条第一項 、第七条第一項、第八条第一項、第十条、第十一条第三項並びに第十四条第一項及び第二項の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。(特定施設の設置の届出)第四条 法第六条第一項 の規定による届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。2 法第六条第一項第六号 の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 工場又は事業場の事業内容二 常時使用する従業員数三 特定施設の型式3 法第六条第二項 (法第七条第二項 及び第八条第三項 において準用する場合を含む。)の環境省令で定める書類は、特定工場等及びその付近の見取図とする。(経過措置に伴う届出)第五条 法第七条第一項 の規定による届出は、様式第二による届出書によつてしなければならない。(特定施設の変更の届出)第六条 法第八条第一項 の規定による届出は、法第六条第一項第三号 又は第五号 に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第三、法第六条第一項第四号 に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第四による届出書によつてしなければならない。2 法第八条第一項 ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一 法第六条第一項第三号 に掲げ...