灾害对策基本法实施细则

2020/12/4 22:51:24 次 0

災害対策基本法施行規則<br/>(昭和三十七年九月二十一日総理府令第五十二号)<br/><br/>最終改正:平成一八年三月二三日内閣府令第一三号災害対策基本法施行規則(昭和三十七年九月二十一日総理府令第五十二号)最終改正:平成一八年三月二三日内閣府…

災害対策基本法施行規則<br/>(昭和三十七年九月二十一日総理府令第五十二号)<br/><br/>最終改正:平成一八年三月二三日内閣府令第一三号災害対策基本法施行規則(昭和三十七年九月二十一日総理府令第五十二号)最終改正:平成一八年三月二三日内閣府令第一三号 災害対策基本法 を実施するため、並びに災害対策基本法施行令の規定に基づき、災害対策基本法施行規則を次のように定める。(防災訓練のための交通の禁止又は制限に係る標示の様式等)第一条 災害対策基本法施行令 (昭和三十七年政令第二百八十八号。以下「令」という。)第二十条の二第一項 の標示の様式は、別記様式第一のとおりとする。2 令第二十条の二第一項 の規定により標示を設置する場所は、歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限しようとする区域又は道路の区間の前面及びその区域又は道路の区間内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端(歩道と車道の区別のある道路にあつては、歩道の車道側)とする。(被害状況等の報告)第二条 令第二十一条 の規定による災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要の報告は、災害の発生及びその経過に応じて逐次行うものとし、当該災害に対する応急措置が完了した後二十日以内に最終の報告を行うものとする。2 令第二十一条第四号 に規定する被害の程度に関する報告は、災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号。以下「法」という。)第五十三条第一項 及び第二項 の規定により市町村及び都道府県が行うものにあつては別表第一に掲げる事項について、同条第三項 の規定により指定公共機関の代表者が行うものにあつては被害の概算額について、同条第四項 の規定により指定行政機関の長が行うものにあつては別表第二に掲げる事項のうちその所掌事務に係るものについて行うものとする。(令第二十三条 の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所)第二条の二 令第二十三条 の管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地及び海上保安署とする。(令第二十四条 の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所)第二条の三 令第二十四条 の管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地又は海上保安署とする。(令第二十四条 の内閣府令で定める部隊等の長)第三条 ...


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