自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則<br/>(平成四年十二月一日総理府令第五十三号)<br/><br/>最終改正:平成二三年三月三〇日環境省令第四号自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則(平成四年十二月一日総理府令第五十三号)最終改正:平成二三年三月三〇日環境省令第四号 自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)第七条第二項第三号の規定に基づき、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則を次のように定める。(窒素酸化物の総量の算定)第一条 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 (以下「法」という。)第七条第二項第三号 の総量は、次の各号に掲げる事項に関する資料を用いて、大気汚染予測手法により窒素酸化物対策地域における窒素酸化物の排出と二酸化窒素の濃度との定量的な関係を推定し、当該窒素酸化物対策地域の二酸化窒素の濃度が二酸化窒素に係る大気環境基準を確保する濃度となる場合に当該窒素酸化物対策地域において大気中に排出される窒素酸化物の総量となるよう算定するものとする。一 風向、風速等の気象条件二 自動車の交通量等窒素酸化物の発生源の状況三 窒素酸化物の排出状況四 窒素酸化物対策地域に影響を及ぼす当該窒素酸化物対策地域外における窒素酸化物の発生源の状況及び排出状況五 二酸化窒素による大気汚染の状況六 その他総量の算定に必要な事項2 前項の大気汚染予測手法は、大気汚染物質の拡散に関する理論式及び窒素酸化物の二酸化窒素への変換に関する経験式等に基づいて電子計算機を利用して計算を行うことなどにより、窒素酸化物の排出と二酸化窒素による大気の汚染との関係を定量的に明らかにする手法であって、当該手法を用いて推定される大気の汚染と実測された大気の汚染とを照合して相当程度適合していることが確認されたものでなければならない。(粒子状物質の総量の算定)第二条 法第九条第二項第一号 及び同項第三号 の原因物質を粒子状物質に換算した総量は、粒子状物質対策地域における各原因物質の排...