特定特殊汽车排放限制法实施细则

2020/12/4 22:50:46 次 0

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則<br/>(平成十八年三月二十八日経済産業省国土交通省環境省令第一号)<br/><br/>最終改正:平成二二年三月一八日経済産業省国土交通省環境省令第一号特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施…

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則<br/>(平成十八年三月二十八日経済産業省·国土交通省·環境省令第一号)<br/><br/>最終改正:平成二二年三月一八日経済産業省·国土交通省·環境省令第一号特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則(平成十八年三月二十八日経済産業省·国土交通省·環境省令第一号)最終改正:平成二二年三月一八日経済産業省·国土交通省·環境省令第一号 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 (平成十七年法律第五十一号)及び特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令 (平成十八年政令第六十二号)の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則を定める。(原動機と一体として搭載される装置)第一条 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 (以下「法」という。)第二条第二項 の主務省令で定める装置は、特定特殊自動車排出ガスの発散防止装置とする。(特定原動機技術基準)第二条 法第五条 の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。一 特定原動機は、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を多量に発散しないものとして、燃料の種別等に応じ、性能に関し主務大臣が告示で定める基準に適合するものであること。二 前号の規定に適合させるために特定原動機に備える特定特殊自動車排出ガスの発散防止装置は、当該装置の機能を損なわないものとして、構造、機能、性能に関し主務大臣が告示で定める基準に適合するものであること。2 前項の基準は、告示で定める燃料が使用される場合に特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止が図られるよう定めるものとする。(型式指定の申請)第三条 法第六条第一項 の指定を申請する者(以下「指定申請者」という。)は、主務大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第一)を、法第十九条 の登録特定原動機検査機関が特定原動機検査事務を行う場合にあっては登録特定原動機検査機関に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定原動機であって運転していないもの及び主務大臣が告示で定めるところにより運転したものを、主務大臣(...


您尚未登录无法查看全部内容,点击登录。
北京闻道腾跃环境管理咨询有限公司
版权所有 京ICP备10216399 京公网安 备11010102000346号