特定机场周边飞机噪音防止対策特別措施法实施细则

2020/12/4 22:50:08 次 0

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則  <br/>(昭和五十三年十月十九日運輸省建設省令第二号)<br/><br/>最終改正:平成一二年一二月四日運輸省建設省令第一三号特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則  (昭和五十三年十月十九日…

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則  <br/>(昭和五十三年十月十九日運輸省·建設省令第二号)<br/><br/>最終改正:平成一二年一二月四日運輸省·建設省令第一三号特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則  (昭和五十三年十月十九日運輸省·建設省令第二号)最終改正:平成一二年一二月四日運輸省·建設省令第一三号 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 (昭和五十三年法律第二十六号)第二条第二項 及び第三条第三項 (同条第八項 において準用する場合を含む。)並びに特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令 (昭和五十三年政令第三百五十五号)第二条 及び第七条 の規定に基づき、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 施行規則を次のように定める。(航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域等の提示の方法)第一条 特定空港の設置者は、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 (昭和五十三年法律第二十六号。以下「法」という。)第二条第二項 の規定により都道府県知事に対して航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域及び当該地域における航空機の騒音の程度を示す場合は、航空機騒音影響度レベルが七十五以上となる地域及び当該地域における七十五から五ごとの区分による航空機騒音影響度レベルを図面によつて示さなければならない。(航空機騒音影響度レベルの算定方法)第二条 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令 (昭和五十三年政令第三百五十五号。以下「令」という。)第二条 の国土交通省令で定める算定方法は、次の算式によるものとする。    ̄dB ̄( ̄A ̄)+10logN-27   備考    一 この算式において ̄dB ̄( ̄A ̄)及びNの意義は、それぞれ次のとおりとする。      ̄dB ̄( ̄A ̄)一日の間の航空機の離陸又は着陸に伴う騒音のそれぞれの最大値をパワー平均して得た値     N 一日の間の航空機の離陸又は着陸に伴う騒音のうち、午前零時を過ぎ午前七時に至るまでの間に発生するものの回数をN1、午前七時を過ぎ午後七時に至るまでの間に発生するものの回数をN2、午後七時を過ぎ午後十時に至るまでの間に発生するものの回数をN3、午後十時を過ぎ午後十二時に至るまでの間に発生するものの回数をN4とした場合における次の算式...


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