特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則<br/>(昭和四十六年八月十三日大蔵省·厚生省·農林省·通商産業省·運輸省令第三号)<br/><br/>最終改正:平成一九年一二月三日財務省·厚生労働省·農林水産省·経済産業省·国土交通省·環境省令第六号特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則(昭和四十六年八月十三日大蔵省·厚生省·農林省·通商産業省·運輸省令第三号)最終改正:平成一九年一二月三日財務省·厚生労働省·農林水産省·経済産業省·国土交通省·環境省令第六号 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)に基づき、および同法を実施するため、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則を次のように定める。(定義)第一条 この省令で使用する用語は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「法」という。)および特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。2 この省令で次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 「大気関係第一種公害防止管理者」とは、令別表第三の一の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。二 「大気関係第二種公害防止管理者」とは、令別表第三の二の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。三 「大気関係第三種公害防止管理者」とは、令別表第三の三の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。四 「大気関係第四種公害防止管理者」とは、令別表第三の四の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。五 「水質関係第一種公害防止管理者」とは、令別表第三の五の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。六 「水質関係第二種公害防止管理者」とは、令別表第三の六の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。七 「水質関係第三種公害防止管理者」とは、令別表第三の七の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。八 「水質関係第四種公害防止管理者」とは、令別表第三の八の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。九 「騒音...