特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令<br/>(平成十三年十二月十二日政令第三百九十六号)<br/><br/>最終改正:平成一八年一一月二七日政令第三六三号特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令(平成十三年十二月十二日政令第三百九十六号)最終改正:平成一八年一一月二七日政令第三六三号 内閣は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 (平成十三年法律第六十四号)第二条第三項 、第七十条 、第七十一条第一項 並びに第八十条第一項 、第二項 及び第四項 の規定に基づき、この政令を制定する。(報告の徴収)第一条 主務大臣は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 (以下「法」という。)第四十三条の規定により、法第三十五条 及び第三十六条 の規定による措置に関し必要があると認めるときは、フロン類破壊業者に対し、フロン類の引取り若しくは破壊の受託又は破壊の実施の状況に関し報告を求めることができる。2 都道府県知事は、法第四十三条 の規定により、法第二十三条並びに第二十四条第四項 及び第五項 の規定による措置に関し必要があると認めるときは、第一種特定製品整備者に対し、フロン類の回収の委託又は引渡しの実施の状況に関し報告を求めることができる。3 都道府県知事は、法第四十三条 の規定により、法第二十三条並びに第二十四条第一項 、第二項、第四項及び第五項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、第一種特定製品廃棄等実施者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。一 フロン類の引渡しの実施の状況二 法第十九条の三第一項 に規定する書面の交付及び当該書面の写しの保存に関する事項三 委託確認書の交付及び委託確認書の写しの保存に関する事項四 法第十九条の三第四項 に規定するフロン類の引渡しの再委託について承諾する旨を記載した書面の交付及び当該書面の写しの保存に関する事項五 引取証明書及び引取証明書の写しの保存に関する事項4 都道府県知事は、法第四十三条 の規定により、法第二十四条第一項 、第二項及び第五項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、第一種フロン類引渡受託者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。一 ...