水污染防治法实施细则

2020/12/4 22:48:35 次 0

水質汚濁防止法施行規則<br/>(昭和四十六年六月十九日総理府通商産業省令第二号)<br/><br/>最終改正:平成二四年三月二七日環境省令第三号水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年六月十九日総理府通商産業省令第二号)最終改正:平成二四年三月二七日…

水質汚濁防止法施行規則<br/>(昭和四十六年六月十九日総理府·通商産業省令第二号)<br/><br/>最終改正:平成二四年三月二七日環境省令第三号水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年六月十九日総理府·通商産業省令第二号)最終改正:平成二四年三月二七日環境省令第三号 (最終改正までの未施行法令)平成二十四年三月二十七日環境省令第三号(未施行)   水質汚濁防止法第五条 、第六条 、第七条 、第十四条第一項 及び第十八条 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、水質汚濁防止法施行規則を次のように定める。(用語)第一条 この省令で使用する用語は、水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号。以下「法」という。)及び水質汚濁防止法施行令 (昭和四十六年政令第百八十八号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。(科学技術に関する研究等を行う事業場)第一条の二 令別表第一第七十一号の二の環境省令で定める事業場は、次に掲げる事業場とする。一 国又は地方公共団体の試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。)二 大学及びその附属試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。)三 学術研究(人文科学のみに係るものを除く。)又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所(前二号に該当するものを除く。)四 農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設又は職業訓練施設五 保健所六 検疫所七 動物検疫所八 植物防疫所九 家畜保健衛生所十 検査業に属する事業場十一 商品検査業に属する事業場十二 臨床検査業に属する事業場十三 犯罪鑑識施設(湖沼植物プランクトン等の著しい増殖をもたらすおそれがある場合)第一条の三 燐に係る令第三条第一項第十二号 の環境省令で定める場合は、燐を含む水が工場又は事業場から次に掲げる公共用水域に排出される場合とする。一 水の滞留時間が四日間以上である湖沼(水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えること、特殊なダムの操作が行われることその他の特別の事情があるものを除く。)二 次に掲げる算式により計算した値が一·〇以上である海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、...


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