環境影響評価法施行規則<br/>(平成十年六月十二日総理府令第三十七号)<br/><br/>最終改正:平成二三年一〇月一四日環境省令第二七号環境影響評価法施行規則(平成十年六月十二日総理府令第三十七号)最終改正:平成二三年一〇月一四日環境省令第二七号 環境影響評価法 (平成九年法律第八十一号)の規定に基づき、環境影響評価法施行規則を次のように定める。(方法書についての公告の方法)第一条 環境影響評価法 (以下「法」という。)第七条 の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。一 官報への掲載二 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。三 関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。四 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載(方法書の縦覧)第二条 法第七条 の規定により方法書を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。一 事業者の事務所二 関係都道府県の協力が得られた場合にあっては、関係都道府県の庁舎その他の関係都道府県の施設三 関係市町村の協力が得られた場合にあっては、関係市町村の庁舎その他の関係市町村の施設四 前三号に掲げるもののほか、事業者が利用できる適切な施設(方法書について公告する事項)第三条 法第七条 の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)二 対象事業の名称、種類及び規模三 対象事業が実施されるべき区域四 法第六条第一項 の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲五 方法書の縦覧の場所、期間及び時間六 方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨七 法第八条第一項 の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項(方法書の公表)第三条の二 法第七条 の規定による方法書の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。一 事業者のウェブサイトへの掲載二 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県のウェブサイトに掲載すること。三 関係市町村の協力を得て、関係市町村のウェブサイトに掲載すること。(方法書説明会の開催)...