公害健康受害赔偿法实施细则

2020/12/4 22:46:00 次 0

公害健康被害の補償等に関する法律施行規程<br/>(昭和四十九年八月三十一日総理府通商産業省令第四号)<br/><br/>最終改正:平成一九年九月二八日環境省令第二六号公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(昭和四十九年八月三十一日総理府通商産業…

公害健康被害の補償等に関する法律施行規程<br/>(昭和四十九年八月三十一日総理府·通商産業省令第四号)<br/><br/>最終改正:平成一九年九月二八日環境省令第二六号公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(昭和四十九年八月三十一日総理府·通商産業省令第四号)最終改正:平成一九年九月二八日環境省令第二六号 公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)第五十三条第二項、第五十五条第一項及び第二項、第六十一条、第六十七条並びに第八十七条並びに公害健康被害補償法施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)第六条及び第三十四条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、公害健康被害補償法施行規程を次のように定める。(公害健康被害の補償等に関する法律第十三条第二項 の規定による支払)第一条 公害健康被害の補償等に関する法律 (以下「法」という。)第十三条第二項 の規定による支払は、毎年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)、当該ばい煙発生施設等設置者(法第五十二条第一項 に規定するばい煙発生施設等設置者をいう。以下同じ。)が当該補償給付の支給の原因となつた行為に基づき損害を填補したために当該年度において都道府県知事又は法第四条第三項 の政令で定める市の長が補償給付の支給を免れることとなつた額(その額が当該ばい煙発生施設等設置者が当該年度において納付する汚染負荷量賦課金の額(次条の規定により算定した額を除く。)を超える場合にあつては、その汚染負荷量賦課金の額)を限度として行うものとする。第二条 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第六条 の環境省令で定めるところにより算定した額は、当該年度分として徴収すべき汚染負荷量賦課金の総額に対する当該年度における第一種地域に係る指定疾病(法第二条第三項 の規定により定められた疾病をいう。以下この条において同じ。)による被害に関して行う公害保健福祉事業に要する費用の二分の一に相当する額及び独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)が第一種地域に係る指定疾病による被害に関して行う事務の処理に要する費用の額(独立行政法人通則法第四十六条の規定により政府から交付された金額に相当する額を除く。)の合計額の割合を、当該ばい煙発生施設等設置者が当該年度において納...


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