南極地域の環境の保護に関する法律施行規則<br/>(平成九年九月二十九日総理府令第五十三号)<br/><br/>最終改正:平成二三年九月二九日環境省令第二〇号南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年九月二十九日総理府令第五十三号)最終改正:平成二三年九月二九日環境省令第二〇号 南極地域の環境の保護に関する法律 (平成九年法律第六十一号)及び南極地域の環境の保護に関する法律施行令 (平成九年政令第二百四十四号)の規定に基づき、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則を次のように定める。 第一章 総則(第一条—第八条) 第二章 南極地域活動計画の確認(第九条—第十九条) 第三章 南極地域における行為の制限(第二十条—第三十一条) 第四章 監督(第三十二条) 第五章 雑則(第三十三条—第三十五条) 附則 第一章 総則(南極特別保護地区)第一条 南極地域の環境の保護に関する法律 (以下「法」という。)第三条第五号 の環境省令で定める南極特別保護地区は、別記のとおりとする。(漁業法 等の規定に基づく農林水産省令の規定)第二条 南極地域の環境の保護に関する法律施行令 (以下「令」という。)第一条第二号 及び第三号 の環境省令で定める農林水産省令の規定は、次に掲げるものとする。一 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第七十九条二 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第八十条三 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第八十一条(特定活動に該当する行為)第三条 法第三条第六号 イの環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。一 南極水産動植物採捕(南極地域の海域に生息し、又は生育する水産動植物(以下この号において単に「水産動植物」という。)の採捕をいう。以下同じ。)に伴う水産動植物の混獲二 南極水産動植物採捕に付随する探索及び集魚三 南極水産動植物採捕を目的とした船舶の航行並びに当該航行に付随する物品の運搬及び船舶への補給四 前三号に掲げるもののほか、前号に規定する船舶内にある者が当該船舶内においてする行為第四条 法第三条第六号 ロの環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。一 船舶の航行又は航空機の飛行に付随する物品の運搬及び船舶又は航空機への補給二 前号に掲げるもののほか、南極地...