公害紛争処理法施行規則<br/>(昭和四十七年六月三十日総理府令第四十七号)<br/><br/>最終改正:平成一四年三月一三日総務省令第二六号公害紛争処理法施行規則(昭和四十七年六月三十日総理府令第四十七号)最終改正:平成一四年三月一三日総務省令第二六号 公害紛争処理法 (昭和四十五年法律第百八号)を実施するため、及び公害紛争処理法施行令 (昭和四十五年政令第二百五十三号)第二十一条 の規定に基づき、公害紛争処理法施行規則を次のように定める。(委員等の名簿)第一条 都道府県公害審査会(以下「審査会」という。)は委員の名簿を、審査会を置かない都道府県の知事は公害紛争処理法 (以下「法」という。)第十八条第一項 の公害審査委員候補者名簿を備え、希望者の閲覧に供しなければならない。2 前項の名簿には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。一 氏名、生年月日及び住所二 経歴及び弁護士となる資格を有する者にあつては、その旨三 任命又は委嘱の年月日及び任期満了の日(代理人についての承認の申請の方式等)第二条 都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会に対して弁護士又は弁護士法人である代理人の権限を証明する法第二十三条の二第三項 の書面には、代理人の所属する弁護士会の名称及び代理人の事務所を記載しなければならない。2 都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会に対し、弁護士又は弁護士法人以外の者を代理人とすることにつき法第二十三条の二第一項 の承認を求めるには、その者の氏名、住所、職業、当事者との関係その他代理人として適当であるか否かを知るに足る事項を記載した書面をもつてしなければならない。3 前項の書面には、代理人の権限を証明する法第二十三条の二第三項 の書面を添附しなければならない。(事件を担当する社員の届出)第二条の二 代理人となった弁護士法人は、遅滞なく、当該事件を担当する社員の氏名を都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会に書面で届け出なければならない。(事件の移送等の場合の措置)第三条 審査会(審査会を置かない都道府県にあつては、都道府県知事とし、以下「審査会等」という。)は、法第二十五条 の規定により事件を移送するとき、又は法第三十八条第一項 の規定により事件を引き継ぐときは、当事者が提出していたすべての文書及び物件その他当該事件の...