工業用水法施行令<br/>(昭和三十二年六月十日政令第百四十二号)<br/><br/>最終改正:平成一八年八月一一日政令第二六七号工業用水法施行令(昭和三十二年六月十日政令第百四十二号)最終改正:平成一八年八月一一日政令第二六七号 内閣は、工業用水法 (昭和三十一年法律第百四十六号)第三条第一項 及び第二十四条 の規定に基き、この政令を制定する。(指定地域)第一条 工業用水法 (以下「法」という。)第三条第一項 の政令で定める地域は、別記のとおりとする。(報告の徴収)第二条 法第二十四条 の規定により都道府県知事が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。一 法第三条第一項 の許可を受けた井戸(以下「許可井戸」という。)のストレーナーの位置の変更(法第七条第一項 の規定により許可を受けなければならない事項を除く。)二 許可井戸の揚水機の構造の変更(法第七条第一項 の規定により許可を受けなければならない事項を除く。)三 許可井戸の水位の状況四 許可井戸の運転状況五 許可井戸により採取する地下水の水温、水質及び水量六 許可井戸により採取する地下水の用途別の使用量 附 則 この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 附 則 (昭和三三年一二月四日政令第三二四号) この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 附 則 (昭和三四年三月六日政令第二四号) この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 附 則 (昭和三五年五月一七日政令第一二九号) この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 附 則 (昭和三五年一〇月七日政令第二六四号) この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 附 則 (昭和三五年一二月一九日政令第三〇一号) この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 附 則 (昭和三七年一〇月二〇日政令第四一五号) この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 附 則 (昭和三八年六月一日政令第一八二号) この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 附 則 (昭和三八年六月二四日政令第二一四号) この政令は、昭和三十八年七月...