容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則<br/>(平成七年十二月十四日大蔵省·厚生省·農林水産省·通商産業省令第一号)<br/><br/>最終改正:平成二四年三月三〇日財務省·厚生労働省·農林水産省·経済産業省·環境省令第二号容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年十二月十四日大蔵省·厚生省·農林水産省·通商産業省令第一号)最終改正:平成二四年三月三〇日財務省·厚生労働省·農林水産省·経済産業省·環境省令第二号 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 (平成七年法律第百十二号)第二条第二項 、第六項 、第七項 、第九項第一号 及び第十一項 、第七条第一項 、第二十四条第一項 、第二十五条第一項 及び第三項 、第二十七条第一項 及び第二項 並びに第二十九条 の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則を次のように定める。(特定容器)第一条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 (平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第二条第二項 の主務省令で定めるものは、別表第一に掲げる商品の容器とする。(保管施設の設置の基準)第二条 法第二条第六項 の主務省令で定める設置の基準は、次のとおりとする。一 人口三十万以上の市町村に係る施設は、容器包装廃棄物の分別収集に関する省令 (平成七年厚生省令第六十一号)第二条 の表各項の中欄に掲げる物(以下この条において「中欄に掲げる物」という。)ごとに、おおむね人口三十万当たり一か所を超えない割合で当該施設が設置されるものであること(第三号に規定する場合を除く。)。二 人口三十万未満の市町村に係る施設は、中欄に掲げる物ごとに、一か所当該施設が設置されるものであること(次号及び第四号に規定する場合を除く。)。三 人口の合計が三十万以上の複数の市町村であって、法第八条 に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物のうち、容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第二条 に規定する基準に適合するものを共同して保管するも...